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労務管理

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労働災害についてのトラブル

著者 こめおくん さん

最終更新日:2019年01月22日 13:00

A社は建設業を営んでいます。
約1年前、下請け従業員が業務中に事故をし骨折をしました。

A社は元請なのですが、発注者に対してのメンツもある為、死傷病報告は提出しませんでした。 (いわゆる労災隠し)

被災者の医療費及び休業補償については、A社は労災で充当される金額を支払い続けています。
しかし、はたから見ても完治したと思われる被災者ですが、
A社に対してはまだ働けないと休業補償(相当額)を請求し続けており、困っているとのことです。

正規の労災手順をしていれば、こんな状況には成らなかったと思うのですが、
例えば、これから1年前の死傷病報告および休業補償請求書等を提出したところで認められるでしょうか?
いい案があれば教えていただけないでしょうか?

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Re: 労働災害についてのトラブル

著者まざまざさん

2019年01月22日 13:55

> A社は建設業を営んでいます。
> 約1年前、下請け従業員が業務中に事故をし骨折をしました。
>
> A社は元請なのですが、発注者に対してのメンツもある為、死傷病報告は提出しませんでした。 (いわゆる労災隠し)
>
> 被災者の医療費及び休業補償については、A社は労災で充当される金額を支払い続けています。
> しかし、はたから見ても完治したと思われる被災者ですが、
> A社に対してはまだ働けないと休業補償(相当額)を請求し続けており、困っているとのことです。
>
> 正規の労災手順をしていれば、こんな状況には成らなかったと思うのですが、
> 例えば、これから1年前の死傷病報告および休業補償請求書等を提出したところで認められるでしょうか?
> いい案があれば教えていただけないでしょうか?
>

一応、2年まで遡って申請する事は可能です。
一度理由はどうであれ、会社が労働災害と認めてしまい治療費を払ってしまった時点で、その労災に関して一生面倒をみますと認めてしまってます。
本人が完治するまで(完治したと言うまで)補償する義務が生じてしまっております。本人もわかっていての事だと思います。
示談交渉と言う手段もありますが、労災隠を認め正当な手段で申請をおすすめ致します。

Re: 労働災害についてのトラブル

著者村の長老さん

2019年01月22日 13:56

ご質問の件に関しては、単に労務管理上の見地からだけではなく、税務上も関係してくると思います。労災保険給付で賄える給付費を会社経費で負担していたとのことですし、当人への休業補償非課税ではなかったでしょうから。

でその点については詳しくないので省くとして。

4日以上の休業を要する場合、「遅滞なく届け出る」ことが求められていたと記憶しています。従って1年も経過している現在届け出るには理由書が必要と思われますが、労災隠しととられてもしょうがない状況です。労災給付であろうが会社負担であろうが死傷病報告を出す義務はあるわけですから。受け付けられるでしょうが、届け出義務違反は免れるものではないでしょう。ただ労災保険に切り替えたからといって、現状が解決できるとは限らないと思います。可能性はあるでしょうが。

Re: 労働災害についてのトラブル

著者いつかいりさん

2019年01月22日 20:37

A社:元請
B社:下請
C:B社に雇われた被災労働者

ということでよろしいか。

労災保険法(労基法)に定めれた保険給付関係はそのとおりでも、根拠法の違う死傷病報告は、直接雇用するB社に提出する義務があります。提出先は、現場を受け持つ労基署へどうぞ。労災隠しをとわれるのは、A社でなくB社です。

休業補償も、「療養のために」「就労不能」の2要件があります。療養するも医師にかからなくていけませんし、その医師に「就労不能」の証明をしてもらえば済む話です。次回、証明費用持ちするから医師にかかって療養が継続しており就労不能の証明をもらってきて、その引き換えで次回支給だと言えばいいのです。

Re: 労働災害についてのトラブル

著者こめおくんさん

2019年01月22日 22:17

皆さん、ありがとうございます。

いつかいりさんのご意見は自分も見落としていた部分でした。
非常に勉強になりました。

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