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休日中の出張旅費、労災について

最終更新日:2019年01月22日 23:10

はじめまして。
以下の質問について、分かる方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

<状況>
休日の出張の移動について質問があります。
弊社は土日が休日なのですが、
休日出勤の代わりに金曜日に代休を取得しました。
しかし、その前日の木曜日に宿泊を伴う出張があるため、
取得した代休の日の午前中に出張先から帰宅する予定です。

<質問1>
この場合の代休を取得した日に出張先から帰宅のために移動することについては、
労働基準法上、事業者にとって違反行為に該当するのでしょうか。
(発覚した場合、業務をさせているとのことから、
 労働基準監督署の指導の対象になるのでしょうか。)
↑社内でこのような動きをしている方が複数いるため、
 整理しておきたく、質問いたしました。

<質問2>
就業規則休日中の出張旅費は支給対象とあるので、大丈夫かと思うのですが、
代休などを取得した場合も通常支給対象となるのが一般的でしょうか。

<質問3>
代休取得した日に出張先から帰宅の途中、事故にあった場合は
労災の対象となるのでしょうか。



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Re: 休日中の出張旅費、労災について

著者ぴぃちんさん

2019年01月23日 07:20

こんばんは。

そもそもの御社における代休の定義はどのようになっていますか。

それによっては以下の個人的な意見は的外れになっているかもしれません。

代休については、必ずしも暦日単位でなければならないというわけではありません。

だたもし暦日単位であれば、休日出勤の代わりとして、金曜日を代休としたとありますが、木曜日~金曜日にかけて出張業務が生じているのであれば、そもそも金曜日が代休になっていないのではないでしょうか。

定義はどのようになっていますか?

(誤字訂正しました)

> はじめまして。
> 以下の質問について、分かる方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。
> よろしくお願いいたします。
>
> <状況>
> 休日の出張の移動について質問があります。
> 弊社は土日が休日なのですが、
> 休日出勤の代わりに金曜日に代休を取得しました。
> しかし、その前日の木曜日に宿泊を伴う出張があるため、
> 取得した代休の日の午前中に出張先から帰宅する予定です。
>
> <質問1>
> この場合の代休を取得した日に出張先から帰宅のために移動することについては、
> 労働基準法上、事業者にとって違反行為に該当するのでしょうか。
> (発覚した場合、業務をさせているとのことから、
>  労働基準監督署の指導の対象になるのでしょうか。)
> ↑社内でこのような動きをしている方が複数いるため、
>  整理しておきたく、質問いたしました。
>
> <質問2>
> 就業規則休日中の出張旅費は支給対象とあるので、大丈夫かと思うのですが、
> 代休などを取得した場合も通常支給対象となるのが一般的でしょうか。
>
> <質問3>
> 代休取得した日に出張先から帰宅の途中、事故にあった場合は
> 労災の対象となるのでしょうか。

Re: 休日中の出張旅費、労災について

ありがとうございます。代休の定義(正確な文面ではありませんが)
当月内であれば、半日単位での取得可能な休出日の代わりに休日を取得すること
翌月に繰り越す場合は1日単位での取得可能な休出日の代わりに休日を取得すること

繰り越しでの代休取得を考えていること、
並びに代休取得の金曜日は出張先からの移動のみで
直接的な業務に関わる行為を行うわけではないことから、
上記の対応をとろうとしています。

出張先での早朝業務に向けた前入りも近い状況かと思っています。
上記のように取得する社員がおり、問題がないか確認したいと思いました。
よろしくお願いいたします。

> こんばんは。
>
> そもそもの御社における第級の定義はどのようになっていますか。
>
> それによっては以下の個人的な意見は的外れになっているかもしれません。
>
> 代休については、必ずしも暦日単位でなければならないというわけではありません。
>
> だたもし暦日単位であれば、休日出勤の代わりとして、金曜日を代休としたとありますが、木曜日~金曜日にかけて出張業務が生じているのであれば、そもそも金曜日が代休になっていないのではないでしょうか。
>
> 定義はどのようになっていますか?
>
>
>
> > はじめまして。
> > 以下の質問について、分かる方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。
> > よろしくお願いいたします。
> >
> > <状況>
> > 休日の出張の移動について質問があります。
> > 弊社は土日が休日なのですが、
> > 休日出勤の代わりに金曜日に代休を取得しました。
> > しかし、その前日の木曜日に宿泊を伴う出張があるため、
> > 取得した代休の日の午前中に出張先から帰宅する予定です。
> >
> > <質問1>
> > この場合の代休を取得した日に出張先から帰宅のために移動することについては、
> > 労働基準法上、事業者にとって違反行為に該当するのでしょうか。
> > (発覚した場合、業務をさせているとのことから、
> >  労働基準監督署の指導の対象になるのでしょうか。)
> > ↑社内でこのような動きをしている方が複数いるため、
> >  整理しておきたく、質問いたしました。
> >
> > <質問2>
> > 就業規則休日中の出張旅費は支給対象とあるので、大丈夫かと思うのですが、
> > 代休などを取得した場合も通常支給対象となるのが一般的でしょうか。
> >
> > <質問3>
> > 代休取得した日に出張先から帰宅の途中、事故にあった場合は
> > 労災の対象となるのでしょうか。

Re: 休日中の出張旅費、労災について

著者ぴぃちんさん

2019年01月23日 07:31

おはようございます。

御社の代休暦日単位での判断ということでしょうか。それとも労働時間で、ということでしょうか。

1.
そもそもの出張明けの金曜日の労働がどのようになっていたのでしょうか。
午前中に出張から帰るとして、金曜日のそもそもの労働時間とぶつかっていませんか。

金曜日を代休としなかった場合についてがわかりませんと、判断できません。

2.
御社においては、出張旅費において、労働日に出張した場合、休日に出張した場合で規定が異なるということでしょうか。

3.
その事故の発生した時点での状況によると思います。


そもそもの代休として成立がしているのかどうか、という点がはっきりしないと判断できないと考えます。
出張は業務であり、私的な行動が途中に入るのでなければ、お休みとは両立しないと思います。

また、出張がそもそも前日に帰社できるものを、翌日帰社した場合には、業務によるものなのか、私的な行動なのか、でも労災の考え方は異なってくるでしょう。



> ありがとうございます。代休の定義(正確な文面ではありませんが)
> 当月内であれば、半日単位での取得可能な休出日の代わりに休日を取得すること
> 翌月に繰り越す場合は1日単位での取得可能な休出日の代わりに休日を取得すること
>
> 繰り越しでの代休取得を考えていること、
> 並びに代休取得の金曜日は出張先からの移動のみで
> 直接的な業務に関わる行為を行うわけではないことから、
> 上記の対応をとろうとしています。
>
> 出張先での早朝業務に向けた前入りも近い状況かと思っています。
> 上記のように取得する社員がおり、問題がないか確認したいと思いました。
> よろしくお願いいたします。

Re: 休日中の出張旅費、労災について

著者村の長老さん

2019年01月23日 14:07

代休をどう扱うかは貴社の就業規則次第でしょう。この件はぴぃちんさんの回答にお任せするとして。

どうして翌日帰宅となるのかも重要なことですが、これも単純に翌日帰宅の必要があるとして。

1.細かな設定は無しとして、出張に伴う移動時間は労働時間と扱われませんので「労働基準法上、事業者にとって違反行為に該当」しないでしょう。

2.立て替えはともかく、出張旅費を私費で支払ったことはなく、またそのような乱暴な会社はないのでは。疑問に思うことはないと思います。

3.この場合労災保険においては、通勤災害ではなく業務災害として手続きします。

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