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労務管理

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休日労働 割増賃金について教えて・・・

著者 youkomama さん

最終更新日:2007年05月26日 16:17

労働基準法上正しいですか??
1)使用者は、36条1項の規定により休日労働させたときには
  必ず代休を与えなければならないですよネ
2)使用者は、法定の休日深夜労働させたときには、
  当該深夜労働に対し通常の労働時間賃金額の6割以上の
  率で計算した割増賃金を支払わなければならないですよネ
教えてください。よろしく!!

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Re: 休日労働 割増賃金について教えて・・・

著者まゆち☆さん

2007年05月27日 10:27

1)使用者は、36条1項の規定により休日労働させたときには必ず代休を与えなければならない

 与える必要はなく、与えよとする根拠も無い。
所定外労働に対して代休等の措置を義務化していないことが過重労働問題の主因と思います。

2)使用者は、法定の休日深夜労働させたときには、当該深夜労働に対し通常の労働時間賃金額の6割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない

 その通り。法37-1、3項に規定する休日労働深夜労働の場合、併せて6割以上の割増賃金が必要。
…このシリーズって、大学のゼミか社労士試験の関係ですか?

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