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著者 かおる さん
最終更新日:2007年05月26日 18:20
日雇いバイトの日給についてお尋ねします。労働基準法では1日8時間しか労働できず、それを超えた場合は時間外手当を支払う必要があることになっています。 そこでもし、1日10時間労働の日雇いバイトを日給で雇った場合、8時間分の日給と残業時間に相当する2時間分の日給に分けるべきなのでしょうか。 もし、8時間分と2時間分の区分けなしに、10時間分の日給として1万円などとしたら、時間外手当未支給として監督署から指導を受けるのでしょうか。
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著者久保FP事務所さん (専門家)
2007年05月27日 09:16
>1日10時間労働の日雇いバイトを日給で雇った場合、8時間分の日給と残業時間に相当する2時間分の日給に分けるべきなのでしょうか。 1 日の法律で定められている労働時間の上限は 8 時間です。それを超えるとアルバイトにも25%の割増を付けた賃金を支払うことになります。法令労働時間給与と、残業労働時間の給与を支払った証明となります。 >8時間分と2時間分の区分けなしに、10時間分の日給として1万円などとしたら、時間外手当未支給として監督署から指導を受けるのでしょうか。 改善指導が求められます。また、労基法違法として刑罰が科せられます。注意してください。
著者かおるさん
2007年05月27日 13:51
ご回答ありがとうございました。8時間を超える場合は、残業代をきちんと明記して賃金を支払いたいと思います。
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