「期間の定めなし、試用期間3ヶ月」と記載の労働条件通知書の件
「期間の定めなし、試用期間3ヶ月」と記載の労働条件通知書の件
trd-226085
forum:forum_labor
2019-02-01
いつもお世話になっております。
中小企業で管理全般をしている者です。
中途採用の社員に、入社時に「労働条件通知書」をお渡ししております。
そこで、質問ですが。。。
①契約期間:期間の定めなし
②試用期間:〇/〇~〇/〇(3ヶ月)※試用期間中の条件は変わらず
としておりますが、試用期間が過ぎたときに「辞令」や「労働条件通知書」を
再度お渡しするものでしょうか?
代表との面談も済んでおり、本人の意向と社の意向は話し合い済みです。
よろしくお願いします。
いつもお世話になっております。
中小企業で管理全般をしている者です。
中途採用の社員に、入社時に「労働条件通知書」をお渡ししております。
そこで、質問ですが。。。
①契約期間:期間の定めなし
②試用期間:〇/〇~〇/〇(3ヶ月)※試用期間中の条件は変わらず
としておりますが、試用期間が過ぎたときに「辞令」や「労働条件通知書」を
再度お渡しするものでしょうか?
代表との面談も済んでおり、本人の意向と社の意向は話し合い済みです。
よろしくお願いします。
Re: 「期間の定めなし、試用期間3ヶ月」と記載の労働条件通知書の件
著者いつかいりさん
2019年02月02日 09:29
渡すか渡さないかは、その会社の随意です。
法が書面交付による明示を義務付けているのは、労働契約の締結時(法15条)です。今回試用期間を有期雇用で雇入れ、本採用にあたり無期雇用にするなら、再度の書面交付明示が必要ですが、はなから無期雇用ですので、試用期間経過時をどうするかは随意です。
なお労働契約法は、いつなんどきであれ、労働条件の確認はなるだけ書面でと、うたっています(4条)。
Re: 「期間の定めなし、試用期間3ヶ月」と記載の労働条件通知書の件
詳しく回答いただき、ありがとうございました。
助かりました。
今後ともよろしくお願いいたします。