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労務管理

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「期間の定めなし、試用期間3ヶ月」と記載の労働条件通知書の件

著者 人事・総務担当者 さん

最終更新日:2019年02月01日 17:01

いつもお世話になっております。
中小企業で管理全般をしている者です。

中途採用の社員に、入社時に「労働条件通知書」をお渡ししております。
そこで、質問ですが。。。
契約期間:期間の定めなし
試用期間:〇/〇~〇/〇(3ヶ月)※試用期間中の条件は変わらず
としておりますが、試用期間が過ぎたときに「辞令」や「労働条件通知書」を
再度お渡しするものでしょうか?

代表との面談も済んでおり、本人の意向と社の意向は話し合い済みです。

よろしくお願いします。

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Re: 「期間の定めなし、試用期間3ヶ月」と記載の労働条件通知書の件

著者いつかいりさん

2019年02月02日 09:29

渡すか渡さないかは、その会社の随意です。

法が書面交付による明示を義務付けているのは、労働契約の締結時(法15条)です。今回試用期間を有期雇用で雇入れ、本採用にあたり無期雇用にするなら、再度の書面交付明示が必要ですが、はなから無期雇用ですので、試用期間経過時をどうするかは随意です。

なお労働契約法は、いつなんどきであれ、労働条件の確認はなるだけ書面でと、うたっています(4条)。

Re: 「期間の定めなし、試用期間3ヶ月」と記載の労働条件通知書の件

著者人事・総務担当者さん

2019年02月04日 09:33

詳しく回答いただき、ありがとうございました。
助かりました。
今後ともよろしくお願いいたします。

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