>1日10時間労働の日雇いバイトを日給で雇った場合、8時間分の日給と残業時間に相当する2時間分の日給に分けるべきなのでしょうか。
1 日の法律で定められている労働時間の上限は 8 時間です。それを超えるとアルバイトにも25%の割増を付けた賃金を支払うことになります。法令労働時間給与と、残業労働時間の給与を支払った証明となります。
>8時間分と2時間分の区分けなしに、10時間分の日給として1万円などとしたら、時間外手当未支給として監督署から指導を受けるのでしょうか。
改善指導が求められます。また、労基法違法として刑罰が科せられます。注意してください。