相談の広場
最終更新日:2019年02月04日 10:43
この4月から育休から復帰予定です。
弊社では4/27(土)からGW連休に入ります。
例えば、4/26(金)を復帰日にするものの有給、そのままGW連休に入った場合、4月は実質の勤務は発生しないことになりますが
この場合でも、社会保険料(厚生年金+健康保険料)は徴収されるものでしょうか?
スポンサーリンク
こんにちは。
復帰が4月26日ということであれば、4月は社会保険料は免除されないので4月分の社会保険料は徴収が必要になります。
育児休業保険料免除制度(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-06.html
> この4月から育休から復帰予定です。
>
> 弊社では4/27(土)からGW連休に入ります。
> 例えば、4/26(金)を復帰日にするものの有給、そのままGW連休に入った場合、4月は実質の勤務は発生しないことになりますが
> この場合でも、社会保険料(厚生年金+健康保険料)は徴収されるものでしょうか?
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]