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一度も勤務しない月の社会保険料徴収について

最終更新日:2019年02月04日 10:43

この4月から育休から復帰予定です。

弊社では4/27(土)からGW連休に入ります。
例えば、4/26(金)を復帰日にするものの有給、そのままGW連休に入った場合、4月は実質の勤務は発生しないことになりますが
この場合でも、社会保険料(厚生年金健康保険料)は徴収されるものでしょうか?

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Re: 一度も勤務しない月の社会保険料徴収について

著者ぴぃちんさん

2019年02月04日 11:22

こんにちは。

復帰が4月26日ということであれば、4月は社会保険料は免除されないので4月分の社会保険料は徴収が必要になります。

育児休業保険料免除制度日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-06.html



> この4月から育休から復帰予定です。
>
> 弊社では4/27(土)からGW連休に入ります。
> 例えば、4/26(金)を復帰日にするものの有給、そのままGW連休に入った場合、4月は実質の勤務は発生しないことになりますが
> この場合でも、社会保険料(厚生年金健康保険料)は徴収されるものでしょうか?

Re: 一度も勤務しない月の社会保険料徴収について

ぴぃちん さん

勤務実績がなくても
やはり復帰日で判断されますよね、、、
ありがとうございます。

Re: 一度も勤務しない月の社会保険料徴収について

著者ユキンコクラブさん

2019年02月05日 12:59

> ぴぃちん さん
>
> 勤務実績がなくても
> やはり復帰日で判断されますよね、、、
> ありがとうございます。

育児休業における社会保険料免除については、届け出が必要となっています。
既に、届出出ている育児休業終了日が変更になるのであれば、変更の手続きも必要です。
ただし、会社の休業日と育児休業復帰日がかさなったからといって、変更できるものではありません。育児休業の延長が必要かどうかを確認してみてください。

Re: 一度も勤務しない月の社会保険料徴収について

ありがとうございます、人事に確認してみます!

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