相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職金規定の件

著者 イワクラオオサギ さん

最終更新日:2019年02月20日 22:41

退職金規定
採用年齢によって
支給しないということは
可能ですか?

例えば
50歳以上の新規採用のものは
退職金
支給しない

等で 適法か?
よろしくお願いします

スポンサーリンク

Re: 退職金規定の件

著者プロを目指す卵さん

2019年02月20日 23:35

> 退職金規定採用年齢によって支給しないということは可能ですか?
> 例えば50歳以上の新規採用のものは退職金を支給しない等で適法か?
> よろしくお願いします


退職金については、法による縛りがありませんから、その内容は会社で自由に決めることができます。
退職金制度自体を設けていない企業は多数あります。また、設けていたが廃止した企業もあります。
労務管理上問題ないとお考えならば、50歳以上の新規採用者には支給しないとすることは可能です。

(原質問文のレイアウトを修正させていただいておりますこと、ご了解願います。)

Re: 退職金規定の件

著者ぴぃちんさん

2019年02月21日 00:43

こんばんは。

法的には、退職金については、支払わなければならない賃金ではありませんから、退職金規定等にきちんと記載してあり、また採用時にも説明がなされているのであれば、そのような条件を設定することはできるかと考えます。

少なくとも知らなかったと言われないように説明されているのであれば、闘いになることはなさそうに思えます。

ただし、求人票においても同様の記載は必要であると考えますから、例えば、49歳での入社で勤続3年であればあれば支給し、50歳の入社で勤続10年あれば支給しない、とするのであれば、その整合性を問われた際には何か説明ができるでしょうかね。



> 退職金規定
> 採用年齢によって
> 支給しないということは
> 可能ですか?
>
> 例えば
> 50歳以上の新規採用のものは
> 退職金
> 支給しない
>
> 等で 適法か?
> よろしくお願いします

Re: 退職金規定の件

著者部下なし部長さん

2019年02月21日 10:24

採用年齢ではなく、支給される要件に最低勤続年数を入れては如何でしょうか?
例えば、15年という要件であれば、50歳以上の方は対象外となると思います。

Re: 退職金規定の件

著者村の長老さん

2019年02月21日 22:21

他の回答にもあるように、退職金の規定については労基法上、特に制約的な条文はありません。しかし、労基法は民法の特別法という位置づけから、労基法に規定のない条文については民法の規定に従うこととなります。

「50歳以上は支給しない」というのは50歳で入社、65歳まで15年勤めても無し、20歳から35歳の15年勤めた者はどうなんでしょう。同じ年数勤めた場合、同じ扱いなら問題はないでしょうが、50歳入社というだけで支払いがないなら、民法の規定により不法行為となるでしょう。

労務関係だからといって労基法だけで判断するのは早計です。何より労務担当は「法」を基本として「人の感情」を中心において考慮すべき業務と私は考えます。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP