相談の広場
退職金規定に
採用年齢によって
支給しないということは
可能ですか?
例えば
50歳以上の新規採用のものは
退職金を
支給しない
等で 適法か?
よろしくお願いします
スポンサーリンク
こんばんは。
法的には、退職金については、支払わなければならない賃金ではありませんから、退職金規定等にきちんと記載してあり、また採用時にも説明がなされているのであれば、そのような条件を設定することはできるかと考えます。
少なくとも知らなかったと言われないように説明されているのであれば、闘いになることはなさそうに思えます。
ただし、求人票においても同様の記載は必要であると考えますから、例えば、49歳での入社で勤続3年であればあれば支給し、50歳の入社で勤続10年あれば支給しない、とするのであれば、その整合性を問われた際には何か説明ができるでしょうかね。
> 退職金規定に
> 採用年齢によって
> 支給しないということは
> 可能ですか?
>
> 例えば
> 50歳以上の新規採用のものは
> 退職金を
> 支給しない
>
> 等で 適法か?
> よろしくお願いします
他の回答にもあるように、退職金の規定については労基法上、特に制約的な条文はありません。しかし、労基法は民法の特別法という位置づけから、労基法に規定のない条文については民法の規定に従うこととなります。
「50歳以上は支給しない」というのは50歳で入社、65歳まで15年勤めても無し、20歳から35歳の15年勤めた者はどうなんでしょう。同じ年数勤めた場合、同じ扱いなら問題はないでしょうが、50歳入社というだけで支払いがないなら、民法の規定により不法行為となるでしょう。
労務関係だからといって労基法だけで判断するのは早計です。何より労務担当は「法」を基本として「人の感情」を中心において考慮すべき業務と私は考えます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]