相談の広場
フランチャイズのエステサロンを個人事業で経営されている方からのお悩みです。
お客様から頂く費用は、技術料と化粧品代があります。
技術料は消費税も全て、サロンで管理されますが、化粧品は商品代と消費税をメーカーに収め、メーカーから代理店にコミッションと消費税が支払われます。
そのコミッションの一部がサロンへ支払われるのですが、その時に消費税は支払われず、コミッションしか支払われていません。
去年の売り上げが1,000万超えたので消費税を払うように商工会議所から指導を受けました。
ただ、技術料の消費税は受け取っているので支払って当然ですが、化粧品代の消費税は代理店本部が払っている…はず…なので、払わなくてもいいのでしょうか?
スポンサーリンク
> フランチャイズのエステサロンを個人事業で経営されている方からのお悩みです。
>
> お客様から頂く費用は、技術料と化粧品代があります。
>
> 技術料は消費税も全て、サロンで管理されますが、化粧品は商品代と消費税をメーカーに収め、メーカーから代理店にコミッションと消費税が支払われます。
>
> そのコミッションの一部がサロンへ支払われるのですが、その時に消費税は支払われず、コミッションしか支払われていません。
>
> 去年の売り上げが1,000万超えたので消費税を払うように商工会議所から指導を受けました。
>
> ただ、技術料の消費税は受け取っているので支払って当然ですが、化粧品代の消費税は代理店本部が払っている…はず…なので、払わなくてもいいのでしょうか?
売上をどう計上しているかによります。
技術料と化粧品代を共に売上としているのであれば、消費税を支払う必要があります。
同時に化粧品が仕入になります。
簡易課税を選択していなければ化粧品代の消費税は相殺されます。
簡易課税を選択していて化粧品代を売上としている場合は残念ながら消費税の支払額は大きくなります。
コミッションについては売上になります。
代理店本部は確かに消費税を支払っていますが、サロンへ支払った分は課税対象費用(支払手数料)で処理しますので、サロン支払分の消費税はサロンへ転嫁されています。
したがって、サロン側で売上の消費税として支払う必要があります。
化粧品代を受託販売で計上しているのであれば、コミッションのみを売上として計上できますので化粧品代そのものの消費税を支払う必要はありません。
お返事ありがとうございます。
そうすると、以前消費税は二重課税されないと教えられましたが、実務的には二重課税されるものなのでしょうか?
例えば、
メーカーから代理店へのコミッションが商品代の20%
代理店からサロンへのコミッションが商品代の10%
という契約を交わしているとします。
1万円の商品として、消費税は800円です。
メーカーは代理店に、2,000円と消費税の160円を支払います。
代理店からサロンへは、1,000円と消費税の80円を支払います。
サロンは80円の消費税を納めます。
これだと、800円丁度で二重課税はありません。
しかし、代理店からサロンへは1,000円のみの支払いしかなかった場合でも、サロンが80円支払わないといけないのであれば、国は880円受け取る事になりますので二重課税になりませんか?
消費税の仕組みとしてこの計算だと納得がいかないのです。
> お返事ありがとうございます。
>
> そうすると、以前消費税は二重課税されないと教えられましたが、実務的には二重課税されるものなのでしょうか?
>
> 例えば、
> メーカーから代理店へのコミッションが商品代の20%
> 代理店からサロンへのコミッションが商品代の10%
> という契約を交わしているとします。
>
> 1万円の商品として、消費税は800円です。
>
> メーカーは代理店に、2,000円と消費税の160円を支払います。
>
> 代理店からサロンへは、1,000円と消費税の80円を支払います。
>
> サロンは80円の消費税を納めます。
>
> これだと、800円丁度で二重課税はありません。
>
> しかし、代理店からサロンへは1,000円のみの支払いしかなかった場合でも、サロンが80円支払わないといけないのであれば、国は880円受け取る事になりますので二重課税になりませんか?
>
> 消費税の仕組みとしてこの計算だと納得がいかないのです。
根本的ところで消費税についての誤解があるようです。
事業者間の消費税は事業者消費者間で消費者から預かった消費税を転嫁するもので事業者が消費税を負担して支払うものではありません。
メーカーは1万円の売上に対して消費税は800円になりますが、代理店に2,000円のコミッションを支払うとともに消費税を代理店に160円転嫁します。
この時点でメーカーが実際に収める消費税は640円(800円-160円)になります。
代理店は、売上が2000円ですので消費税は160円になります。
サロンへコミッション1000円を支払いますが、会計上は課税取引ですから税込1000円となり、サロンへ消費税74円(1000×(8/108))を転嫁します。
この時点で、代理店が収める消費税は86円(160円-74円)です。
サロンは税込売上1000円ですから、収める消費税は74円です。
結果的に800円の消費税をメーカーが640円、代理店が86円、サロンが74円を収めることになります。
サロンは課税売上で税込で1000円を代理店からもらっているのですから、税抜き経理で売上を計上するのなら売上は1000円ではなく926円(1000×(100/108))です。
せっかく例題があるので、サロンが化粧品代を売上として計上した場合についても回答します。
サロンは化粧品代を売上として計上していますので、化粧品代10000円+消費税800円を計上することになります。
簡易課税を選択していなければ、サロンが化粧品代10000円+消費税800円の全額をメーカーに支払った際に仕入として計上しますので、売上と消費税は相殺されサロンの負担はありません。
簡易課税を選択した場合、サービス業においては50%がみなし仕入となりますので、仕入に転嫁できる消費税は400円のみとなってしまいます。
コミッションの売上消費税についてもは74円の50%がみなし仕入になりますので、実質の納付額は437円となり、363円余分に収めることになります。
したがって、簡易課税を選択するのでしたら売上ではなく受託販売勘定で計上するといいのですが、売上計上していたものを課税事業者になったからという理由で受託販売にするのは認められない可能性があります。
もし、売上で計上していたのでしたら、他の非課税取引(給与等)の比率も考慮に入れ簡易課税か本則課税課を選択する必要があります。
分かりやすいご説明ありがとうございました。
サロンオーナーは、まずは上の代理店に消費税を払ってくれと交渉する事にしました。
上の代理店が応じるかどうかは返事待ちのようです。
それと消費税の計算は理解出来ているのですが、別の人からのの解答で全く違う返事を頂きました。
<例>
2018年度=1080万
2019年度=540万
2020年度=800万
の場合、2018年に1000万円超えているから2019年に80万の消費税を納めないといけないのではなく、1000万円を超えた翌々年(2020年)に、その前年度(2019年)の売上に対しての消費税40万を払う。
更に、事業内容によって、8%から割引があるので、エステサロンの場合は4%でいいので、20万円でいい。
この計算は正しいのでしょうか?
> <例>
> 2018年度=1080万
> 2019年度=540万
> 2020年度=800万
>
> の場合、2018年に1000万円超えているから2019年に80万の消費税を納めないといけないのではなく、1000万円を超えた翌々年(2020年)に、その前年度(2019年)の売上に対しての消費税40万を払う。
> 更に、事業内容によって、8%から割引があるので、エステサロンの場合は4%でいいので、20万円でいい。
>
> この計算は正しいのでしょうか?
消費税の課税事業者(納税義務のある事業者)であるかどうかの判定は前々事業年度の課税売上高で行います。
2018年度に1000万円を超えた場合、2020年度は課税事業者になります。
ここまでは合っています。
2020年度が課税事業者になったのですから2020年度の売上に基づく消費税が納税対象になります。
2019年度の売上ではありません。
> 事業内容によって、8%から割引があるので、エステサロンの場合は4%でいい
多分、簡易課税を選択した場合にエステサロンの場合はサービス業のみなし仕入が50%なのでそのような回答をしたと思われます。
消費税率が4%になるのではなく、消費税簡易課税制度選択届出を出すことにより、みなし仕入率50%の適用が受けられるということです。
実際の計算は、売上の消費税額の50%ではなく「課税標準額」に対する消費税額の50%ですから、みなし仕入率50%としても4%にはなりません。
なお、簡易課税を選択して2年間は本則課税に切り替えることができません。
また、経費で給与や法定福利費の割合が50%以下であれば簡易課税を選択することにより不利になる(多く納税する)こともあります。
2018年度の実績により簡易課税がいいのか本則課税がいいのかを税理士さんにシミュレーションしてもらうのがいいでしょう。
簡易課税の選択は課税事業年度(2020年度)が始まる前までに届ける必要があります。
こんにちは、横から失礼します。
根本的なお話しを少ししたいと思います。
昨年度(H.29.1.1~H29.12.31)において課税売上が1000万円えお超えたから商工会議所から消費税がかかると言われたのですね。
本当に、超えているのでしょうか?
現在は、会計事務所に依頼していなく商工会議所の青色申告会で帳簿や申告書の作成をお願いしている状態だと思います。
ただ私的意見ですが、青色申告会の担当者は税法に精通している人は少なく今回も売上集計が1000万円を超えたから消費税云々と言ったのではと思います。
貴殿において化粧品の販売は、「受託販売」に当たり売上でもましてや課税売上にも当たりません。
本来は、
お客様が買われた時 現 金 ×× 受託販売 ××
メーカーへの支払い時 受託販売 ×× 現 金 ××
(この時点で受託販売勘定が差引0円になります)
コミッションの入金時 現 金 ○○ 雑収入 ○○
(受託販売=預り金と思ってください)
これを、
お客様が買われた時 現 金 ×× 売 上 高 ××
メーカーへの支払い時 仕 入 高 ×× 現 金 ××
コミッションの入金時 現 金 ○○ 売 上 高 ○○
としていたに過ぎないのではないでしょうか?
簿記の知識がないまま帳面をつけていただけだと思います。
(青色申告会のノートにも「受託販売」など印刷されていませんし)
当然、化粧品の分は売上高に加算され消費税云々になります。
化粧品分を差し引けば1000万円を超えないのではと思いますが、どうでしょうか?
もう一度化粧品分を差し引いて売上高(課税売上)を算出及び判定を青色申告会に相談してみてはいかがでしょうか?
また、その方法で良いかをも確認された方が良いと思います。
多分担当者では即答出来ないと思いますが。
何なら国税庁に相談してみることもお勧めします。
丁寧に話して貰えますよ。
(税務署でも親切に対応して貰えます。国税庁は最寄りの税務署に電話して番号を選ぶだけで繋がりますし、名前を名乗る必要はありません。)
長文になりましたが、課税事業者の判定、簡易課税の選択にはまだまだ十分時間がありますので(12月31日まで)焦らないでください。
> 回答ありがとうございます。
>
> 再度確認ですが、
>
>
> 2018年度=1080万
> 2019年度=540万
> 2020年度=864万
> 2021年度=756万
>
> の場合、2018年度に1000万超えているので、2020年度の864万に対しての消費税65万円を2021年に支払うという事になるのですね?
>
> 簡易課税にするかどうかは、税理士さんに計算してもらわないと逆に損になるかも知れないという事ですね?
>
> これで間違えてないでしょうか?
>
> あちこちから色んな話を聞いて、混乱してしまってますが、この理解で間違いないようであれば、やっとスッキリしそうです。
>
> 宜しくお願いします。
> m(_ _)m
> 回答ありがとうございます。
>
> 再度確認ですが、
>
>
> 2018年度=1080万
> 2019年度=540万
> 2020年度=864万
> 2021年度=756万
>
> の場合、2018年度に1000万超えているので、2020年度の864万に対しての消費税65万円を2021年に支払うという事になるのですね?
>
> 簡易課税にするかどうかは、税理士さんに計算してもらわないと逆に損になるかも知れないという事ですね?
>
> これで間違えてないでしょうか?
金額については単に年間の売上総額に税率を掛けるというものではありませんが、具体的な金額以外の考え方自体はそのご理解であっています。
はぐれメタルさんからの回答に補足します。
化粧品については今までが売上計上していたとすれば、変えれるものなら売上ではなく受託販売に変えた方がいいいので、税務署にご相談されることも考えとしてはアリなのですが、今まで売上で計上申告していた場合は変更が難しいかもしれません。
もし、変更が可という回答を得たのでしたら、その担当官の所属、職位、氏名を含めやりとりをきちんと記録しておいてください。
売上高のイレギュラーな増減は税務調査の対象になる可能性が高く、税務調査で受託販売を否認されてしまうとかなり大きなダメージになることがあります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~10
(10件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]