相談の広場
労基法39条の内容を上回るプラスアルファ-の年休とは何日のことでしょうか。
総務部に所属していたら労基法くらいは一冊くらい持って勉強するべきなのでしょうか。
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> 労基法39条の内容を上回るプラスアルファ-の年休とは何日のことでしょうか。
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> 総務部に所属していたら労基法くらいは一冊くらい持って勉強するべきなのでしょうか。
下記の22年次有給休暇を上回る分です
まずは解説書でも読まれたらどうですかhttp://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html
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