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労務管理

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週3日勤務職員の有給休暇取得について

著者 mita さん

最終更新日:2019年03月13日 09:20

お世話になります。
労働条件通知書に、週3日勤務での契約となっている職員がおられます。
長年働いておられましたが、退職されることになりました。
現場では、年次有給休暇が残っているので取得させてあげたいとの意向があります。
ただ、平日の週3日は勤務して、残りの平日2日を年次有給休暇を取得に充てようとしているようなのです。週5日勤務になってしまうと思うのですが可能なのでしょうか。

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Re: 週3日勤務職員の有給休暇取得について

著者まゆりさん

2019年03月13日 09:47

こんにちは。

年次有給休暇(以下有休とします)は、「労働義務のある日の労働を免除し、給与を支給する制度」ですので、元々勤務日ではない日に取得することはできません。
週3日勤務の契約ならば、その週3日の勤務日の範囲内で取得することになります。

引き継ぎ等があり、どうしても週3日の勤務日には取得できないということであれば「退職時に未消化の有休を買い取ることは差し支えない」とされていますので、残日数は買取として、その分給与を上乗せ支給されてはいかがですか?

ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 週3日勤務職員の有給休暇取得について

著者mitaさん

2019年03月13日 10:37

まゆり 様

こんにちは。
早速の返信ありがとうございます。
やはり、基本は週3日勤務の契約ならば、その週3日の勤務日の範囲内で取得ですね。
参考にさせていただきます。

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