総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 mita さん
最終更新日:2019年03月13日 09:20
お世話になります。 労働条件通知書に、週3日勤務での契約となっている職員がおられます。 長年働いておられましたが、退職されることになりました。 現場では、年次有給休暇が残っているので取得させてあげたいとの意向があります。 ただ、平日の週3日は勤務して、残りの平日2日を年次有給休暇を取得に充てようとしているようなのです。週5日勤務になってしまうと思うのですが可能なのでしょうか。
スポンサーリンク
著者まゆりさん
2019年03月13日 09:47
こんにちは。 年次有給休暇(以下有休とします)は、「労働義務のある日の労働を免除し、給与を支給する制度」ですので、元々勤務日ではない日に取得することはできません。 週3日勤務の契約ならば、その週3日の勤務日の範囲内で取得することになります。 引き継ぎ等があり、どうしても週3日の勤務日には取得できないということであれば「退職時に未消化の有休を買い取ることは差し支えない」とされていますので、残日数は買取として、その分給与を上乗せ支給されてはいかがですか? ご参考になる点がありましたら幸いです。
著者mitaさん
2019年03月13日 10:37
まゆり 様 こんにちは。 早速の返信ありがとうございます。 やはり、基本は週3日勤務の契約ならば、その週3日の勤務日の範囲内で取得ですね。 参考にさせていただきます。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.8.7
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る