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労務管理

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フレックスタイム制について

著者 XVXV1224 さん

最終更新日:2019年03月20日 10:44

総務歴が浅いため、ぜひご教示ください。
弊社ではフレックスタイム制採用しており、就業規則と別途フレックスタイム制規程なるものを設けて、5年ごとに見直しを行い管理しております。
ただ、労使協定は締結していません。組合があり、規程見直しの際に確認は求めていますが、書類上の取り交わしはありません。この場合、別途フレックスタイム制に関する協定を締結すべきでしょうか?またそちらは2年ごとに締結すればよいのでしょうか?前任者からの引き継ぎに当事項が含まれていなかったため、自身で確認中です。よろしくお願いいたします。

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Re: フレックスタイム制について

著者いつかいりさん

2019年03月21日 13:06

日8時間超えの労働に対し、125%割増賃金を払っておられるのでしょうか。そうであれば、出退自在な制度で払うものは払って、労使協定むすばずに運用できます。

そうでなく、日何時間労働になろうと、月の総枠でみるのであれば、正真正銘のフレックスタイム制として必要な労使協定がない以上、8時間超えの割増賃金支払いは免れませんので、過去2年にさかのぼって、8時間越えの割増賃金を支払ってください。

有効期限は協定に定めてなければ期限ありません。いつまでも有効です。

月枠での時間外割増しかお支払いしないのであれば、正規の協定締結が必要です。将来にむけ是正なさってください。なお、H31.4施行改正法では、3カ月フレックスとともに、完全週休2日制で利用できる項目を要労使協定の位置づけをしていますので、あわせて検討されてください。

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