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昇給分の賞与合算支払いについて

著者 ピロシキ さん

最終更新日:2007年05月29日 15:45

昇給分の支払い方法について教えて下さい。

本来であれば4月給与から昇給後の給与で支払いを
するのがベストだとは思いますが
弊社の場合、評価等に時間がかかり今年は6月賞与
のせようということになりました。

しかし、ある方から、賞与分にのせると確定申告
しない方は税法上不利というお話がありました。

また私自身は4月~6月の給与で算定基礎届を出すので
賞与ののせると2か月分の昇給分が含まれないので影響が
あるのではないかと思っています。

この場合、6月賞与ではなくて6月給与にのせた
方が良いのではないかと思うのですが
自信がありません。

どなたかご教授いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。

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Re: 昇給分の賞与合算支払いについて

著者たまりんさん

2007年05月30日 13:22

こんにちは。ピロシキさん。

 さて、ご質問の件、そもそも論からお答えすると、「6月賞与ではなくて6月給与にのせた方が良いのではないかと思う」というご想像が正解です。
 じゃないと、算定基礎届の金額(算定)がおかしい、つまり、正しく算定されていないことになります。
 また、社会保険事務所の調査が入った場合、(バレれば)指摘を受けるでしょう。

 ちなみに、6月の給与に昇給分を載せる場合、算定基礎届は、昇給月の4月に遡って均す必要があります。更に2等級以上昇降給した人(場合)は、6-8月の期間で月額変更届を作成しないといけません。
 
 算定等面倒に思われることが容易に想像付きますが、実は弊社は貴社よりも1ヶ月遅い7月に4月に遡って昇給しています。これを機に正しい方法を採用することをお勧めします。

 次に「賞与分にのせると確定申告しない方は税法上不利というお話」について、これはある人の思い違いではないでしょうか?
 そもそも、給与所得者が確定申告するということは、「年金や株式配当などの雑収入がある」、「医療費控除がある」などといった年末調整で対応できない事柄に対してであり、給与部分(賞与含む)で税金上の損得は出ないはずです。
 ただし、昔は社会保険料の損得はありましたので(賞与に対する社会保険料は安かった)、それと混同されているのではないかと思います。

以上

Re: 昇給分の賞与合算支払いについて

著者ピロシキさん

2007年05月30日 13:53

たまりんさん早速ご回答いただきまして
ありがとうございます。

自分なりに考えていても、確信がもてなかったので
教えていただけて安心しました。

昇給分は6月賞与ではなくて6月給与にのせて
算定基礎届は、4月に遡って計算したいと思います。
ちなみに今回の昇給で2等級以昇給した人もおりましたので
月額変更届も合わせて作成致します。

また、貴社が7月に溯って昇給しているというお話を聞けて
良かったです。

賞与分にのせると確定申告しない方は税法上不利というお話」についても、給与部分(賞与含む)で税金上の損得は出ないはずというご指摘をいただけて安心いたしました。

確かに昔は給与と賞与社会保険料に差が発生していたことがあったと記憶しています。

お忙しい中、本当にありがとうございました。

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