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フレックスの残業代計算

著者 だいちょう さん

最終更新日:2019年04月03日 17:33

フレックス制での残業時間の集計でお教えください。

標準勤務時間8時間
完全週休2日
今年度平均月勤務20.25日 
今年度月平均時間162時間とした場合です。

31日の場合(177.1H)  実労働180時間
 15.1H は100%
  2.9H は125%

1ケ月の清算期間内で2日しか休めなかった場合
2日は135%
4日は125%

給与計算の実務としてこの考えでただしいでしょうか?

よろしくお願い致します。




  

  

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Re: フレックスの残業代計算

著者いつかいりさん

2019年04月03日 21:36

前半は、法定休日労働がなかった、という前提であれば、正しいです。

後半は、休日に関する特段の取り決めがないという前提であれば、変形週休制をとっていない、ということになるので(変形週休制をとるなら、少なくとも4週の起算日を特定しておく必要がある。)、各週ごとに休めた1休日がなければ、その週最後の休日をもって法定休日労働とするので、135%とせねばならい休日労働がその月何日発生するか不定です。月をまたごうが各週ごとに観察判定が必要。

お書きの設問を読む限りは、4週4日の変形週休制が念頭にあるのでしょうが、フレックスをきっかり4週で回さない限り、ご質問は成立しません。月と4週は同期しないということです。

そのうえで、法定休日労働とした日において、135%。他の法定外休日労働は、月間労働時間の累算に加え、177とやらの数字の計算流れに載せます。

これより有利な給与支払い規則を規定しているなら、それに従うことになるでしょう。

Re: フレックスの残業代計算

著者だいちょうさん

2019年04月05日 15:13

アドバイスありがとうございました。



> 前半は、法定休日労働がなかった、という前提であれば、正しいです。
>
> 後半は、休日に関する特段の取り決めがないという前提であれば、変形週休制をとっていない、ということになるので(変形週休制をとるなら、少なくとも4週の起算日を特定しておく必要がある。)、各週ごとに休めた1休日がなければ、その週最後の休日をもって法定休日労働とするので、135%とせねばならい休日労働がその月何日発生するか不定です。月をまたごうが各週ごとに観察判定が必要。
>
> お書きの設問を読む限りは、4週4日の変形週休制が念頭にあるのでしょうが、フレックスをきっかり4週で回さない限り、ご質問は成立しません。月と4週は同期しないということです。
>
> そのうえで、法定休日労働とした日において、135%。他の法定外休日労働は、月間労働時間の累算に加え、177とやらの数字の計算流れに載せます。
>
> これより有利な給与支払い規則を規定しているなら、それに従うことになるでしょう。

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