相談の広場
フレックス制での残業時間の集計でお教えください。
標準勤務時間8時間
完全週休2日
今年度平均月勤務20.25日
今年度月平均時間162時間とした場合です。
31日の場合(177.1H) 実労働180時間
15.1H は100%
2.9H は125%
1ケ月の清算期間内で2日しか休めなかった場合
2日は135%
4日は125%
給与計算の実務としてこの考えでただしいでしょうか?
よろしくお願い致します。
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前半は、法定休日労働がなかった、という前提であれば、正しいです。
後半は、休日に関する特段の取り決めがないという前提であれば、変形週休制をとっていない、ということになるので(変形週休制をとるなら、少なくとも4週の起算日を特定しておく必要がある。)、各週ごとに休めた1休日がなければ、その週最後の休日をもって法定休日労働とするので、135%とせねばならい休日労働がその月何日発生するか不定です。月をまたごうが各週ごとに観察判定が必要。
お書きの設問を読む限りは、4週4日の変形週休制が念頭にあるのでしょうが、フレックスをきっかり4週で回さない限り、ご質問は成立しません。月と4週は同期しないということです。
そのうえで、法定休日労働とした日において、135%。他の法定外休日労働は、月間労働時間の累算に加え、177とやらの数字の計算流れに載せます。
これより有利な給与支払い規則を規定しているなら、それに従うことになるでしょう。
アドバイスありがとうございました。
> 前半は、法定休日労働がなかった、という前提であれば、正しいです。
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> 後半は、休日に関する特段の取り決めがないという前提であれば、変形週休制をとっていない、ということになるので(変形週休制をとるなら、少なくとも4週の起算日を特定しておく必要がある。)、各週ごとに休めた1休日がなければ、その週最後の休日をもって法定休日労働とするので、135%とせねばならい休日労働がその月何日発生するか不定です。月をまたごうが各週ごとに観察判定が必要。
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> お書きの設問を読む限りは、4週4日の変形週休制が念頭にあるのでしょうが、フレックスをきっかり4週で回さない限り、ご質問は成立しません。月と4週は同期しないということです。
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> そのうえで、法定休日労働とした日において、135%。他の法定外休日労働は、月間労働時間の累算に加え、177とやらの数字の計算流れに載せます。
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> これより有利な給与支払い規則を規定しているなら、それに従うことになるでしょう。
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