相談の広場
息子が設立した株式会社の経理をやっています。
息子の嫁が社長で息子が専務とういことで、役員2名です。
また、娘が従業員として働いています。
菓子製造業で、7月~6月が事業年度です。
2017年7月に設立して、今年(2019年)の6月で2度目の決算になります。
そこで、首記の件なのですが
娘は、ほぼ実務(菓子製造販売)なので、従業員として給与を支払っています。
実質上の経営的なことは息子(専務)がやっており、嫁(社長)は子供がまだ小さいため週30時間ほどの実務についています。
2017年度は、収益の見通しが立たなかったので、役員報酬はゼロにしていましたが、決算では経常収益が5万円ほどでした。
2018年度に多少の収益が見込まれるので、2019年度には役員に報酬を支払おうかという話になっています。
実質的に行っている仕事は、
専務 経営:実務 8:2
社長 経営:実務 1:9
位の感じです。
そこで、この2人に支払う報酬なのですが。
従業員給与であれば、経営状況や仕事の量に応じて自由に決められると思うのですが、役員報酬は損金算入するためには年度初めに決めた額で定期同額でなければならないようなので、簡単に変更はできないですよね。
実際にどういう仕事をしているかに応じて、役員報酬・従業員給与と分けたいと思うのですが、税務に関する記事を読んでいると、役員報酬として支払うしかないように思えます。
役員として登記しているこの2人に、従業員給与として支払うような方法というのはないのでしょうか?
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> 息子が設立した株式会社の経理をやっています。
> 息子の嫁が社長で息子が専務とういことで、役員2名です。
> また、娘が従業員として働いています。
> 菓子製造業で、7月~6月が事業年度です。
> 2017年7月に設立して、今年(2019年)の6月で2度目の決算になります。
>
> そこで、首記の件なのですが
> 娘は、ほぼ実務(菓子製造販売)なので、従業員として給与を支払っています。
> 実質上の経営的なことは息子(専務)がやっており、嫁(社長)は子供がまだ小さいため週30時間ほどの実務についています。
>
> 2017年度は、収益の見通しが立たなかったので、役員報酬はゼロにしていましたが、決算では経常収益が5万円ほどでした。
> 2018年度に多少の収益が見込まれるので、2019年度には役員に報酬を支払おうかという話になっています。
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> 実質的に行っている仕事は、
> 専務 経営:実務 8:2
> 社長 経営:実務 1:9
> 位の感じです。
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> そこで、この2人に支払う報酬なのですが。
>
> 従業員給与であれば、経営状況や仕事の量に応じて自由に決められると思うのですが、役員報酬は損金算入するためには年度初めに決めた額で定期同額でなければならないようなので、簡単に変更はできないですよね。
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> 実際にどういう仕事をしているかに応じて、役員報酬・従業員給与と分けたいと思うのですが、税務に関する記事を読んでいると、役員報酬として支払うしかないように思えます。
>
> 役員として登記しているこの2人に、従業員給与として支払うような方法というのはないのでしょうか?
>
残念ながらございません。
下記に該当しますので使用人兼務役員になれないためです。
1 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
2 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
(以下、略)
利益が出たときに役員賞与(事前確定届出給与)を支給するという手もありますので、検討されてみるのもいいかもしれません。
> 息子が設立した株式会社の経理をやっています。
> 息子の嫁が社長で息子が専務とういことで、役員2名です。
> また、娘が従業員として働いています。
> 菓子製造業で、7月~6月が事業年度です。
> 2017年7月に設立して、今年(2019年)の6月で2度目の決算になります。
>
> そこで、首記の件なのですが
> 娘は、ほぼ実務(菓子製造販売)なので、従業員として給与を支払っています。
> 実質上の経営的なことは息子(専務)がやっており、嫁(社長)は子供がまだ小さいため週30時間ほどの実務についています。
>
> 2017年度は、収益の見通しが立たなかったので、役員報酬はゼロにしていましたが、決算では経常収益が5万円ほどでした。
> 2018年度に多少の収益が見込まれるので、2019年度には役員に報酬を支払おうかという話になっています。
>
> 実質的に行っている仕事は、
> 専務 経営:実務 8:2
> 社長 経営:実務 1:9
> 位の感じです。
>
> そこで、この2人に支払う報酬なのですが。
>
> 従業員給与であれば、経営状況や仕事の量に応じて自由に決められると思うのですが、役員報酬は損金算入するためには年度初めに決めた額で定期同額でなければならないようなので、簡単に変更はできないですよね。
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> 実際にどういう仕事をしているかに応じて、役員報酬・従業員給与と分けたいと思うのですが、税務に関する記事を読んでいると、役員報酬として支払うしかないように思えます。
>
> 役員として登記しているこの2人に、従業員給与として支払うような方法というのはないのでしょうか?
>
こんばんは。私見ですが…
中小企業は役員と言えども従業員と同様に仕事をしなければ立ち行かないことが殆どです。
登記されている以上兼務役員にもなれません。
役員ですから経営上も対外的にも責任を持つことになりますので従業員と考えることに無理があります。
また登記されていなくとも同族の関係人は役員扱いとなります。
また役員報酬は年度初めではなく株主総会が終了してからになります。
6月が決算期であれば多くは2か月以内に株主総会となりますので早くて8月からでしょうか。
7月から支給するには7月給与支給日前までに株主総会を終了する必要があります。
とりあえず。
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