相談の広場
年次有給休暇の就業規則の文章について御教授下さい。
前提として、当社は夏季冬季休暇を、会社が指定する日に有給を使用して休ませています。各3日ずつ計6日です。(労使協定は結んでおります)
質問①2019年4月より、『年5日の年次有給休暇の確実な取得』が施行されていますが、上記を盛り込んだ場合、就業規則の規定はどのような文章が望ましいのでしょうか?
質問②夏季休暇として有給を7・8月のどちらかに3日、冬期休暇として有給を12・1月のどちらかに3日取得という風に変えようかとも思っていますが、その場合もどのような文章が望ましいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
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こんにちは。
すでに計画付与をおこなっていて就業規則・労使協定により年6日を計画付与しているのであれば、義務化の5日分は計画付与分で対応できることになりますので、御社においては、従来通りに年6日を計画付与とするのであれば、「年5日の年次有給休暇の確実な取得-わかりやすい解説」の就業規則への規定の文章をそのままでもよいのかな、と思います。
年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
> 年次有給休暇の就業規則の文章について御教授下さい。
> 前提として、当社は夏季冬季休暇を、会社が指定する日に有給を使用して休ませています。各3日ずつ計6日です。(労使協定は結んでおります)
>
> 質問①2019年4月より、『年5日の年次有給休暇の確実な取得』が施行されていますが、上記を盛り込んだ場合、就業規則の規定はどのような文章が望ましいのでしょうか?
> 質問②夏季休暇として有給を7・8月のどちらかに3日、冬期休暇として有給を12・1月のどちらかに3日取得という風に変えようかとも思っていますが、その場合もどのような文章が望ましいのでしょうか?
>
> 宜しくお願い致します。
>
ぴぃちんさん紹介のリンク先パンフは目を通されてますよね。
ほぼ同文の規定文が就業規則「計画年休」用にあげられています。それもどちらかというと、会社が日をきめてする協定を結ぶタイプとしてです。
時季指定義務は別のページに紹介されています(労使協定不要)。
> 一斉休業の場合は、時期指定と計画的付与は下記の文章だけで大丈夫という事でしょうか??
>
> 年次有給休暇の計画的付与に関する就業規則の規定例
> (年次有給休暇)
> 第○条
> (前略)
> 前項の規定にかかわらず、労働者代表との書面による協定により、各労働者
> の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季
> を指定して取得させることがある。
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