相談の広場
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> 弊社の有給休暇の付与は勤務した日から付与されます。4月5月入社は12日 6月〜9月入社は10日 10月入社は8日 11月入社は6日 12月入社は4日 1月入社は3日 2月入社は2日 3月入社は1日です。
> 就業規則には、勤務開始後最初の4月1日に勤務1年に満たない場合は勤続1年とし、13日を付与するとあります。有給休暇の付与日数表には、勤続1年-13日勤続2年-14日 勤続3年-15日勤続4年-16日 勤続5年-18日勤続6年-20日を毎年4月1日に付与するとなっています。ここで、見解が分かれているのは、勤続年数のとらえ方です。例えば2015年12月入社なら、入社日の12月に4日付与 2016年4月1日に13日付与ですが、次の2017年の4月1日は勤続3年として14日付与という意見と、勤続年数はあくまでも2年と5か月で、3年ではないので再度14日の付与だと言う意見です。
> 法律を下まわなければどちらでもよいものでしょうか。
> また、付与した月には法律を満たしていても、年度の途中で見ると法律を下回る場合は違法になりますか?
>
こんばんは。私見ですが…
既に書かれている内容に回答が出ているように感じます。
付与日4月1日に1年に満たないものは1年とする
と言われていますので2015年12月入社-2016年4月1日では勤続1年となると思います。
御社 法定
2015年12月-4日 2015年12月 0日
2016年4月-1年-13日 2016年6月 10日
2017年4月-2年-14日 2017年6月 11日
2018年4月-3年-15日 2018年6月 12日
となると思います。
実際の勤務年数と一斉付与の勤務年数には誤差が生じますが一斉付与の場合は発生する事案でしょう。
あくまで有給付与を計算する上での勤務年数の数え方であって実勤務年数で判断することは出来ないと考えます。
言われている勤続3年ですが初年度の4月で1年とするのに翌年は飛び越し3年ですが2年はどこにいったのでしょうか。気になります。
法定計算で付与を下回ることは出来ません。
とりあえず。
こんばんは。
法を上回る制度であれば、違法性はないでしょうが、素直に考えれば、勤続1年未満を1年と切り上げたのであれば、翌年は勤続1年とせず、2年と考えるのですが、違うのかな。。
そうであれば、tonさんのお返事にあるような付与になると思います。
御社は本年設立ですか。
そうでなければ、これまではどうであったのでしょうか。
従前が
入社4か月→4月1日において勤続1年として有給休暇を付与する
入社1年4か月→4月1日において勤続2年として有給休暇を付与する
であるのか、そうでないのか、これまでの運用が慣例として制度化されていませんかね。
これまでより、付与日数が少なくなるような変更になってしまうのは望ましくないと思いますよ。
> 弊社の有給休暇の付与は勤務した日から付与されます。4月5月入社は12日 6月〜9月入社は10日 10月入社は8日 11月入社は6日 12月入社は4日 1月入社は3日 2月入社は2日 3月入社は1日です。
> 就業規則には、勤務開始後最初の4月1日に勤務1年に満たない場合は勤続1年とし、13日を付与するとあります。有給休暇の付与日数表には、勤続1年-13日勤続2年-14日 勤続3年-15日勤続4年-16日 勤続5年-18日勤続6年-20日を毎年4月1日に付与するとなっています。ここで、見解が分かれているのは、勤続年数のとらえ方です。例えば2015年12月入社なら、入社日の12月に4日付与 2016年4月1日に13日付与ですが、次の2017年の4月1日は勤続3年として14日付与という意見と、勤続年数はあくまでも2年と5か月で、3年ではないので再度14日の付与だと言う意見です。
> 法律を下まわなければどちらでもよいものでしょうか。
> また、付与した月には法律を満たしていても、年度の途中で見ると法律を下回る場合は違法になりますか?
>
> 質問文を分解してみると
> ①入社日に付与する
> ②〇月入社ならば△日を付与する
> ③ 勤務開始後最初の4月1日に勤務1年に満たない場合は勤続1年とする
> とあります。
>
> これを踏まえ年休の付与日数表には・・・との説明があります。
>
> ①と③を採用するなら、何月の入社であれ入社日には13日を付与しなければなりません。①と②を採用するなら、例えば1月入社は3日となるでしょう。
> つまり①から③すべてを満たすことはできないわけです。よって制度そのものに問題があります。
こんばんは。お尋ねしたく書きます。
> ①入社日に付与する ← 権利発生で日数は未定
> ②〇月入社ならば△日を付与する ←ここで日数が決定
> ③ 勤務開始後最初の4月1日に勤務1年に満たない場合は勤続1年とする ←入社日が4月1日以降においては②により付与し翌年の4月1日において実勤が1年に満たなければ1年と考える
という事だと思うのですが考えの流れは取れると思うのです。
まず前提として4月1日に一斉付与という前提がありその上で①-③において順次付与するという事に無理があるという事なのでしょうか。
自分的には不合になる理由がよくわからないので差し支えなければご指導いただければと思います。
それでは。
> こんばんは。
>
> 法を上回る制度であれば、違法性はないでしょうが、素直に考えれば、勤続1年未満を1年と切り上げたのであれば、翌年は勤続1年とせず、2年と考えるのですが、違うのかな。。
>
> そうであれば、tonさんのお返事にあるような付与になると思います。
>
> 御社は本年設立ですか。
> そうでなければ、これまではどうであったのでしょうか。
>
> 従前が
> 入社4か月→4月1日において勤続1年として有給休暇を付与する
> 入社1年4か月→4月1日において勤続2年として有給休暇を付与する
> であるのか、そうでないのか、これまでの運用が慣例として制度化されていませんかね。
> これまでより、付与日数が少なくなるような変更になってしまうのは望ましくないと思いますよ。
>
>
> ありがとうございます
今までの運用は、入社後はじめての4月は勤務1年、翌年の4月は勤務2年、としていましたが、新しい総務責任者より解釈か間違っていると指摘を受けたので混乱中です。
勤務年数を繰り上げてよいのは1年目だけで以降は実勤務年数で判断するのが正しいとのことです。私としては納得できないのですが、法律の付与日数さえ満たしていれば問題無いのであれば、受け入れるしかないかとも思っています。
再度話してみます。
> > 質問文を分解してみると
> > ①入社日に付与する
> > ②〇月入社ならば△日を付与する
> > ③ 勤務開始後最初の4月1日に勤務1年に満たない場合は勤続1年とする
> > とあります。
> >
> > これを踏まえ年休の付与日数表には・・・との説明があります。
> >
> > ①と③を採用するなら、何月の入社であれ入社日には13日を付与しなければなりません。①と②を採用するなら、例えば1月入社は3日となるでしょう。
> > つまり①から③すべてを満たすことはできないわけです。よって制度そのものに問題があります。
>
>
> こんばんは。お尋ねしたく書きます。
> > ①入社日に付与する ← 権利発生で日数は未定
> > ②〇月入社ならば△日を付与する ←ここで日数が決定
> > ③ 勤務開始後最初の4月1日に勤務1年に満たない場合は勤続1年とする ←入社日が4月1日以降においては②により付与し翌年の4月1日において実勤が1年に満たなければ1年と考える
> という事だと思うのですが考えの流れは取れると思うのです。
> まず前提として4月1日に一斉付与という前提がありその上で①-③において順次付与するという事に無理があるという事なのでしょうか。
> 自分的には不合になる理由がよくわからないので差し支えなければご指導いただければと思います。
> それでは。
ありがとうございます
おっしゃる通りです。
> まず前提として4月1日に一斉付与という前提がありその上で①-③において順次付与する
ということです。
気になっている事は、中途入社の方の勤務年数の数え方です。入社後初めての4月に1年に満たない場合は1年として、13日を付与するとなっています。その翌年の付与日である4月は勤続2年として運用していたのが、実勤務年数は1年と○ヶ月で、2年に達してないので再度勤続1年の13日付与だという意見が出たことです。
どちらにしても有給の付与日数は法律を上回ってはいますが、本当に問題ないのか確認したいのです。
> > ありがとうございます
> 今までの運用は、入社後はじめての4月は勤務1年、翌年の4月は勤務2年、としていましたが、新しい総務責任者より解釈か間違っていると指摘を受けたので混乱中です。
> 勤務年数を繰り上げてよいのは1年目だけで以降は実勤務年数で判断するのが正しいとのことです。私としては納得できないのですが、法律の付与日数さえ満たしていれば問題無いのであれば、受け入れるしかないかとも思っています。
> 再度話してみます。
>
これまでの運用を不利益に変更するのであれば、就業規則の変更をもっておこなうことが望ましいでしょう。
新任の総務責任者とありますが、前任の総務責任者は解釈を同じとしていなかったということです。
もし、問題があるとすれば就業規則の条文にあると思いますので、今後は見解がわかれることのないように整備するべきであるかと思います。
少なくとも、前任者を含めて会社で判断する事案と思いますし、新任の総務責任者が一人で対応すると問題が生じそうですね。。
> こんばんは。お尋ねしたく書きます。
> > ①入社日に付与する ← 権利発生で日数は未定
> > ②〇月入社ならば△日を付与する ←ここで日数が決定
> > ③ 勤務開始後最初の4月1日に勤務1年に満たない場合は勤続1年とする ←入社日が4月1日以降においては②により付与し翌年の4月1日において実勤が1年に満たなければ1年と考える
> という事だと思うのですが考えの流れは取れると思うのです。
> まず前提として4月1日に一斉付与という前提がありその上で①-③において順次付与するという事に無理があるという事なのでしょうか。
> 自分的には不合になる理由がよくわからないので差し支えなければご指導いただければと思います。
> それでは。
元の質問文を再度読み返してみてやっと理解できました。
なるほど質問の意味は、勤続1年未満の最初の4/1は勤続1年と扱って付与するのは規定があるが、2回めの4/1は実質勤続が2年に満たなくても1回めと同義だと扱えるか?ということだったのですね。少し酒が入っていたせいもあり理解不足でした。
明確な規定分がない以上、慣習によることとなるでしょう。つまり2回めの4/1現在、実質勤続1年以上2年未満だったとしても勤続2年の日数を付与していたのならその扱いでしょう。ただそう扱わなかったとした場合、1年以上2年未満の4/1には、また勤続1年と同じ日数を付与するんですかね。余計なお世話ですが、複数の解釈ができる規定分は改定したほうがいいと思います。
法律上発生する権利日数と就業規則による付与日数を比較するとどうなるでしょう。
4月2日に入社した人の場合で考えてみましょう。
①・・・初年度に限らず1年未満の期間を1年をみなす場合
②・・・初年度のみ1年未満の期間を1年とみなす場合
権利日数: ①日数 :②日数 :法を超える分(繰越含)
6か月後10月2日・・・・10日:(12日) :(12日) :2
1年6か月 ・・・・・・・11日:(13日):(13日):2+2=4
2年6か月 ・・・・・・・12日:(14日):(13日):2+1=3
3年6か月 ・・・・・・・14日:(15日):(14日):1+0=2
4年6か月 ・・・・・・・16日:(16日):(15日):0-1=-1
5年6か月 ・・・・・・・18日:(18日):(16日):0-2=-2
6年6か月 ・・・・・・・20日:(20日):(18日):0-2=-2
②の考え方では、4年6か月経過時点での付与日数が不足してしまいます。
なので1年目以降も1年未満の期間を1年とみなさなければ違反になります。
有給の付与日を法律と異なるものにする場合、法律上の権利発生日時点での日数を充たしているかどうかをしっかりと確認しないと、意図しないところで違法となってしまいます。
もしかしたら私の考え方も間違ってるかも・・・ちょっと自信がありません。
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