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税務管理

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労働保険の経理処理について

著者 総務課長? さん

最終更新日:2007年05月31日 23:55

今までも質問されている方がおられますし、ネットなどを見ていても基本的な考え方は一緒でも、いろいろな処理があるようなのですが。初心者として、私の会社の処理に関して今一つ釈然としないので、当社の事例でアドバイスをお願いいたします。
本年はもう納期も近いのと、諸々の準備もできていないので従来の方法でやるしかないと思うのですが、ご意見をお聞かせください。
 
   借方             貸方
法定福利費 800,000      仮払金  5,400,000
  仮受金4,600,000
  仮受金5,000,000     普通預金  5,000,000
法定福利費  10,000      仮受金  5,000,000
  仮払金4,500,000     
法定福利費 490,000
-------------------------------------------------
     15,400,000          15,400,000
10,000円は本年度から始まった一般拠出金です。
他の法定福利費が2段になっているのは、本来差し引きで出してきているのを、伝票起票の際後々わかるように、昨年の概算額と、今年の確定額の差(不足分を下段に記述したのです)それで、貸方の各項目に対応するように借方をまとめています。どうも、仮受金仮払金で処理することに違和感があるのと、法定福利費が差し引きで出てくると言うこと、800,000円の根拠となる数字が帳票にないことに違和感があることです。そう言うものなのでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 労働保険の経理処理について

著者いさおさん

2007年06月01日 17:50

労災保険料は次に掲げる日の属する事業年度の損金に算入しても良いことになっています。

概算保険料・・・申告書を提出した日、又は、これを納付した日

確定保険料に係る不足額・・・申告書を提出した日、又は、これを納付した日

 従って、上記のいずれかの日に科目は「法定福利費」で処理すれば良いと思います。

 仮払金や仮受金という科目は使わなくても良いはずですが、いかがでしょうか。

Re: 労働保険の経理処理について

著者総務課長?さん

2007年06月01日 20:44

> 労災保険料は次に掲げる日の属する事業年度の損金に算入しても良いことになっています。
>
> 概算保険料・・・申告書を提出した日、又は、これを納付した日
>
> 確定保険料に係る不足額・・・申告書を提出した日、又は、これを納付した日
>
>  従って、上記のいずれかの日に科目は「法定福利費」で処理すれば良いと思います。
>
>  仮払金や仮受金という科目は使わなくても良いはずですが、いかがでしょうか。

ありがとうございました。お教えいただいた事を研究してみます。

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