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労務管理

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通勤経路と通勤手当について

著者 総務人事人 さん

最終更新日:2019年05月22日 16:09

以下の場合、通勤手当の着服とかに当てはまるか教えて頂けますでしょうか?

Aさんの会社への通勤経路の申請は、自宅から会社となっており、6ヶ月分の定期代を前払いで支給しています。
最近、Aさんが知人の家で寝泊まりして通勤しているという事を耳にするようになりました。知人の家がどこか人伝えで聞いてみると、通勤経路上ではあるのですが、自宅よりも会社に近い駅であることが分かりました。
Aさんが会社から知人の家までの定期しか購入してなく、定期代を安くあげていた場合、着服にあたりますでしょうか?

また、Aさんは時々自宅に帰っているとも言っている場合、経路の申請は自宅と知人の家とどちらにしてもらうのが正しいのでしょうか?

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Re: 通勤経路と通勤手当について

お疲れさんです

通常 通勤費支給に関しては、就業規則通勤手当支給規則内で下記条件を取り決めているでしょう・
不正防止等の意図から、住民票(コピー可)などの提出を求める場合もあります。
また、支給する際には 規則内で前払いか後払いかで行う場合もあります。
不正防止として、通勤手当申請書等の提出と社員個人自身が購入し、そのコピーなど提出してもらうこともあります。
道のような理由で寝泊まりしているかなど聴くことはあくまで社員個人の理由ですから、問いただすことはできないでしょう。
ただそれが長期間に及ぶようであれば、上司の方などとご相談が賢明と思います。
時には 社員の健康上の問題も生じますから 念のため人事上司の方、該当部署の上司の方などには一言 伝えておく場合もあります。

 通勤費支給規則 条件
通勤手当は、社員の住居と勤務場所を、最も合理的で経済的な経路を通勤するのに必要な交通機関であって、通勤定期乗車券の実費相当額とします。
   2 通勤定期乗車券は、3ヶ月を単位とします。

Re: 通勤経路と通勤手当について

著者ぴぃちんさん

2019年05月23日 09:08

おはようございます。

御社の通勤手当の規定による、ということになるかと思います。

事前の自己申告制に対して、その購入したのかどうかの確認をおこなうことができる規定があれば、その規定をもって真に購入したのかどうかを確認することは可能かと思います。

また、2箇所から出社する可能性があるとして、御社の通勤手当の支給はどのようになるのでしょうか。
それも、規定による部分になるかと思います。



> 以下の場合、通勤手当の着服とかに当てはまるか教えて頂けますでしょうか?
>
> Aさんの会社への通勤経路の申請は、自宅から会社となっており、6ヶ月分の定期代を前払いで支給しています。
> 最近、Aさんが知人の家で寝泊まりして通勤しているという事を耳にするようになりました。知人の家がどこか人伝えで聞いてみると、通勤経路上ではあるのですが、自宅よりも会社に近い駅であることが分かりました。
> Aさんが会社から知人の家までの定期しか購入してなく、定期代を安くあげていた場合、着服にあたりますでしょうか?
>
> また、Aさんは時々自宅に帰っているとも言っている場合、経路の申請は自宅と知人の家とどちらにしてもらうのが正しいのでしょうか?

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