相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有給休暇の通知義務について

著者 人事・総務担当者 さん

最終更新日:2019年06月04日 16:00

いつも参考にさせていただき、ありがとうございます。

有給休暇の残日数、発生日数など、
従業員に通知する義務はないとの記事を他のページなどで見かけたのですが、
実際一般企業様はどのようにしておりますでしょうか?

もちろん「有給の取得の管理簿」のようなものは作成し、管理はしております。
また給与明細に取得日数や残日数が記載されており、発生したタイミングでも残日数に加算されて記載されております。

たとえば、半年勤務した従業員に対して
「〇月〇日付けで〇日の有給休暇が付与されました」の通知も
義務はないのでしょうか?

よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 有給休暇の通知義務について

著者ぴぃちんさん

2019年06月04日 16:50

こんにちは。

有給休暇の付与した際に、通知なければならないとする法律はなかったと思います。

ただ、本年4月以降については、有給休暇を10日以上付与する場合において5日以上取得させる義務が生じています。
なので、確実に取得をすることを促すという点からみれば通知することが望ましいと思います。

御社の場合、給与明細に取得日数と残日数の記載をされているのであれば、給与明細にメモ欄とかがあれば、それを利用して通知してもよいかな、とも思います。



> いつも参考にさせていただき、ありがとうございます。
>
> 有給休暇の残日数、発生日数など、
> 従業員に通知する義務はないとの記事を他のページなどで見かけたのですが、
> 実際一般企業様はどのようにしておりますでしょうか?
>
> もちろん「有給の取得の管理簿」のようなものは作成し、管理はしております。
> また給与明細に取得日数や残日数が記載されており、発生したタイミングでも残日数に加算されて記載されております。
>
> たとえば、半年勤務した従業員に対して
> 「〇月〇日付けで〇日の有給休暇が付与されました」の通知も
> 義務はないのでしょうか?
>
> よろしくお願いします。
>

Re: 有給休暇の通知義務について

著者いつかいりさん

2019年06月08日 05:34

お話にある年休取得した記録付けは、今回の働き方改革法令で、義務付けられました。年次有給休暇管理簿です。管理簿にはすくなくとも付与した基準日、取得した日数、取得した日付の3要素を網羅しておく必要があります。

作成記録付けが義務ですが、それだけにとどまらず中身の確認、労働者とその上司に中身を周知するよう、指針が出ています。労働時間等設定改善法による、同名の指針にです。周知することで、年休取得を促進するよう使用者の姿勢が問われています。

Re: 有給休暇の通知義務について

著者人事・総務担当者さん

2019年06月10日 10:33

ぴぃちんさん、いつかいりさん、早々にご返信いただきありがとうございました。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP