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消費税の軽減税率について

著者 冷血経理マン さん

最終更新日:2019年06月11日 19:41

 消費税についてお詳しい方、いち経理マンにご教示ください。
 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例 編)の平成30年11月改訂)版を見て書き込んでおります。

請負契約報酬について
問72(飲食料品の提供に係る委託)についてですが、この問72では「受託業務」が軽減税率の適用対象となるかが問われています。
そして【答】では食事の調理に係る役務の提供は軽減税率の適用対象とならないとあります。
これは請負契約報酬については軽減税率の適用対象外という理解でよろしいでしょうか?

②「飲食料品を飲食させる役務の提供」とは
問65の【答】で、次のように記述されています。
軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」には、「相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供」(いわゆる「ケータリング、出張料理」)は含まれないこととされています(改正法附則 34 ①一ロ、軽減通達 12 )。
また、問42【答】では、次のように記述されています。
軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。
上記より、「飲食料品を飲食させる役務の提供」=「加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供」だと考えて良いでしょうか?

③場所要件とサービス要件
場所要件を満たしても、上記の「飲食料品を飲食させる役務の提供」に該当しなければ、軽減税率の対象とはなりませんでしょうか?

以上3点ご教示ください。

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Re: 消費税の軽減税率について

著者rentoさん

2019年06月12日 11:25

私見を述べさせていただきます

①こちらは『有料老人ホームにおいて行う飲食料品の提供は軽減税率適用』という件について「設置者又は運営者が行う飲食料品の提供に限る」という内容ですので、少し認識が違うかもしれません
(利用者がホームに払う料金について軽減税率で良いという話)

②そうとは言い切れません
例えば「調理しない飲食物を店内で食べる」という場合も、軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」となります

③申し訳ありませんが、仰る意味が分かりかねます。。。
場所要件とはなんの事でしょうか?
>「飲食料品を飲食させる役務の提供」に該当しなければ、軽減税率の対象とはなりませんでしょうか?
そこに該当したら軽減税率の対象にはなりませんが。。。

かなりおおざっぱですが簡単に言えば
「その場で飲食する⇒軽減税率対象外=消費税10%」
※その場で飲食する例外、
・学校給食
・有料老人ホーム(設置者又は運営者が提供する一定範囲内ものに限る)
※似てるがそもそも非課税
・病院食

いかがでしょうか


>  消費税についてお詳しい方、いち経理マンにご教示ください。
>  消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例 編)の平成30年11月改訂)版を見て書き込んでおります。
>
> ①請負契約報酬について
> 問72(飲食料品の提供に係る委託)についてですが、この問72では「受託業務」が軽減税率の適用対象となるかが問われています。
> そして【答】では食事の調理に係る役務の提供は軽減税率の適用対象とならないとあります。
> これは請負契約報酬については軽減税率の適用対象外という理解でよろしいでしょうか?
>
> ②「飲食料品を飲食させる役務の提供」とは
> 問65の【答】で、次のように記述されています。
> 軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」には、「相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供」(いわゆる「ケータリング、出張料理」)は含まれないこととされています(改正法附則 34 ①一ロ、軽減通達 12 )。
> また、問42【答】では、次のように記述されています。
> 軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。
> 上記より、「飲食料品を飲食させる役務の提供」=「加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供」だと考えて良いでしょうか?
>
> ③場所要件とサービス要件
> 場所要件を満たしても、上記の「飲食料品を飲食させる役務の提供」に該当しなければ、軽減税率の対象とはなりませんでしょうか?
>
> 以上3点ご教示ください。
>

Re: 消費税の軽減税率について

著者冷血経理マンさん

2019年06月12日 12:26

返信ありがとうございます。

> ①こちらは『有料老人ホームにおいて行う飲食料品の提供は軽減税率適用』という件について「設置者又は運営者が行う飲食料品の提供に限る」という内容ですので、少し認識が違うかもしれません
> (利用者がホームに払う料金について軽減税率で良いという話)
 
仰る通り、(利用者がホームに払う料金について軽減税率で良いという話)だと思っています。
それとは別で、この設例の「給食調理委託契約」自体が請負契約で、対価を受領している場合、入居者ではなく、有料老人ホームに対して行う食事の調理という請負契約の対価については軽減税率の適用がないという理解で宜しいでしょうか?



> ②そうとは言い切れません
> 例えば「調理しない飲食物を店内で食べる」という場合も、軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」となります

「調理しない飲食物を店内で食べる」場合に、軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」となるためには、配膳・盛付などの「給仕等の役務を伴う」必要があると考えているのですが、いかがでしょうか。



> ③申し訳ありませんが、仰る意味が分かりかねます。。。
> 場所要件とはなんの事でしょうか?
> >「飲食料品を飲食させる役務の提供」に該当しなければ、軽減税率の対象とはなりませんでしょうか?
> そこに該当したら軽減税率の対象にはなりませんが。。。

「場所要件」とは、「テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備(以下「飲食設備」といいます。)のある場所において」という、国税庁の下記リンクの記載をもとに書いております。

消費税 軽減税率制度の手引き 平成30年8月版 16ページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0017007-067_all.pdf

①に「加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供」とあるように、「加熱」「調理」「給仕等」のうち、どの役務も無ければ、サービス要件を満たさず、それは「飲食料品の譲渡」に過ぎないと考えるのは間違いでしょうか?
具体的には、弁当業者が弁当を配達し、配達先の食堂を管理する請負契約も存在する場合、配達先が設備の設置者で、弁当業者が設備の管理者となりますが、この場合、『消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例 編)の平成30年11月改訂)版』の問44で示されている通り、場所要件は満たします。
ですが、弁当業者は現場で「給仕等」の役務はしていません。
この場合、サービス要件も満たし、軽減税率は適用されますでしょうか?

Re: 消費税の軽減税率について

著者rentoさん

2019年06月12日 16:55

①>入居者ではなく、有料老人ホームに対して行う食事の調理という請負契約の対価については軽減税率の適用がないという理解で宜しいでしょうか?

それは軽減税率の対象となる内容がありませんので問題ないと思います

②>「調理しない飲食物を店内で食べる」場合に、軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」となるためには、配膳・盛付などの「給仕等の役務を伴う」必要があると考えているのですが、いかがでしょうか。

「調理しない飲食物を店内で食べる」場合それだけで軽減税率の対象とはなりませんので消費税10%となります(テーブル等無いのに地べたで食べるなどは想定外。詳細を必要とするならば引き続き質問してください)
「給仕等の役務を伴う」必要があるのは、デリバリーなどの指定場所への輸送がある場合の判断基準となります(ただ運ぶだけ⇒軽減税率、現地での給仕等あり⇒ケータリングとして対象外)

③>具体的には、弁当業者が弁当を配達し、配達先の食堂を管理する請負契約も存在する場合、配達先が設備の設置者で、弁当業者が設備の管理者となりますが、この場合、『消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例 編)の平成30年11月改訂)版』の問44で示されている通り、場所要件は満たします。
ですが、弁当業者は現場で「給仕等」の役務はしていません。
この場合、サービス要件も満たし、軽減税率は適用されますでしょうか?

弁当業者は現場で「給仕等」の役務はしていませんとの事なのですが、鵜呑みにして良いか判断に悩みます
契約の詳細を確認する必要がありそうです
弁当業者が弁当をその場所へ配達するだけでしたら単に「食料品等の販売(配送込み)」ですので、軽減税率の対象(消費税8%)となるでしょうし、弁当業者が「場所の提供を受けてその場所で販売(事実上)」や「その場所で給仕」しているのでしたら「食事の提供」となり軽減税率の対象外になりそうです
「給仕等」は、飲食物の販売するにあたって当然の行為には該当しないと記憶していますが、それ以上の行為に対しては「給仕等」とみなされる可能性があります
『配達先の食堂を管理する請負契約も存在する場合』の管理とは何を意味するのかではないでしょうか?(この一文が引っ掛かります)

いかがでしょうか


> 返信ありがとうございます。
>
> > ①こちらは『有料老人ホームにおいて行う飲食料品の提供は軽減税率適用』という件について「設置者又は運営者が行う飲食料品の提供に限る」という内容ですので、少し認識が違うかもしれません
> > (利用者がホームに払う料金について軽減税率で良いという話)
>  
> 仰る通り、(利用者がホームに払う料金について軽減税率で良いという話)だと思っています。
> それとは別で、この設例の「給食調理委託契約」自体が請負契約で、対価を受領している場合、入居者ではなく、有料老人ホームに対して行う食事の調理という請負契約の対価については軽減税率の適用がないという理解で宜しいでしょうか?
>
>
>
> > ②そうとは言い切れません
> > 例えば「調理しない飲食物を店内で食べる」という場合も、軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」となります
>
> 「調理しない飲食物を店内で食べる」場合に、軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」となるためには、配膳・盛付などの「給仕等の役務を伴う」必要があると考えているのですが、いかがでしょうか。
>
>
>
> > ③申し訳ありませんが、仰る意味が分かりかねます。。。
> > 場所要件とはなんの事でしょうか?
> > >「飲食料品を飲食させる役務の提供」に該当しなければ、軽減税率の対象とはなりませんでしょうか?
> > そこに該当したら軽減税率の対象にはなりませんが。。。
>
> 「場所要件」とは、「テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備(以下「飲食設備」といいます。)のある場所において」という、国税庁の下記リンクの記載をもとに書いております。
>
> 消費税 軽減税率制度の手引き 平成30年8月版 16ページ
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0017007-067_all.pdf
>
> ①に「加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供」とあるように、「加熱」「調理」「給仕等」のうち、どの役務も無ければ、サービス要件を満たさず、それは「飲食料品の譲渡」に過ぎないと考えるのは間違いでしょうか?
> 具体的には、弁当業者が弁当を配達し、配達先の食堂を管理する請負契約も存在する場合、配達先が設備の設置者で、弁当業者が設備の管理者となりますが、この場合、『消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例 編)の平成30年11月改訂)版』の問44で示されている通り、場所要件は満たします。
> ですが、弁当業者は現場で「給仕等」の役務はしていません。
> この場合、サービス要件も満たし、軽減税率は適用されますでしょうか?
>

Re: 消費税の軽減税率について

著者冷血経理マンさん

2019年06月12日 15:06

お忙しいところ恐れ入ります。

> ②「給仕等の役務を伴う」必要があるのは、デリバリーなどの指定場所への輸送がある場合の判断基準となります(ただ運ぶだけ⇒軽減税率、現地での給仕等あり⇒ケータリングとして対象外)

「加熱、調理又は給仕等の役務を伴う」必要があるのは、デリバリーなどの指定場所への輸送がある場合のみなのですね。

> ③『配達先の食堂を管理する請負契約も存在する場合』の管理とは何を意味するのかではないでしょうか?(この一文が引っ掛かります)

管理の内容は、施設の管理・清掃・ごみ廃棄・施錠です。「給仕」に該当しそうなものはありません。弁当自体は食堂にまとめて置くだけで、配膳はありません。弁当はお客が自分で取ります。
この場合、弁当業者が配達する弁当に軽減税率は適用されますでしょうか?

Re: 消費税の軽減税率について

著者rentoさん

2019年06月12日 16:53

>管理の内容は、施設の管理・清掃・ごみ廃棄・施錠です。「給仕」に該当しそうなものはありません。弁当自体は食堂にまとめて置くだけで、配膳はありません。弁当はお客が自分で取ります。
>この場合、弁当業者が配達する弁当に軽減税率は適用されますでしょうか?

おそらく『食料品を届けるだけ』には当たらないでしょう
清掃・ごみ廃棄という「給仕」を行っていると判断されるのではないかと思います
「給仕」とは配膳、盛り付け、取り分け等だけではなく『片づけ』も含まれると認識しております
こちらは日本語の認識ですので、国税と同じ認識か確証はありませんが一般的にはマジョリティ(多数派)ではないかと。
さらに施錠という施設の管理も行っているとなると『食料品を届けるだけ』とするには難しい印象です
セルフサービスの飲食店との違いがほとんどないのではないでしょうか

またこれらが社員に提供される社食(または類似)に該当するならば、間違いなく軽減税率は適用されません

一方で『出前も器を取りに来るのでは?』という疑義もあります
ご質問も『単に器をまとめて回収するだけ』程度ならば反論の余地があったかもしれませんね

私が研修で知りえた情報ではこのような回答(私見)となりますが、個別の事案についての回答は税務署の判断となりますので、大変興味深い事例でありますので、是非、問合せの上答え合わせが出来ましたら幸いです

いかがでしょうか


> お忙しいところ恐れ入ります。
>
> > ②「給仕等の役務を伴う」必要があるのは、デリバリーなどの指定場所への輸送がある場合の判断基準となります(ただ運ぶだけ⇒軽減税率、現地での給仕等あり⇒ケータリングとして対象外)
>
> 「加熱、調理又は給仕等の役務を伴う」必要があるのは、デリバリーなどの指定場所への輸送がある場合のみなのですね。
>
> > ③『配達先の食堂を管理する請負契約も存在する場合』の管理とは何を意味するのかではないでしょうか?(この一文が引っ掛かります)
>
> 管理の内容は、施設の管理・清掃・ごみ廃棄・施錠です。「給仕」に該当しそうなものはありません。弁当自体は食堂にまとめて置くだけで、配膳はありません。弁当はお客が自分で取ります。
> この場合、弁当業者が配達する弁当に軽減税率は適用されますでしょうか?
>
>

Re: 消費税の軽減税率について

著者冷血経理マンさん

2019年06月12日 17:24

> おそらく『食料品を届けるだけ』には当たらないでしょう
> 清掃・ごみ廃棄という「給仕」を行っていると判断されるのではないかと思います
> 「給仕」とは配膳、盛り付け、取り分け等だけではなく『片づけ』も含まれると認識しております
> こちらは日本語の認識ですので、国税と同じ認識か確証はありませんが一般的にはマジョリティ(多数派)ではないかと。
> さらに施錠という施設の管理も行っているとなると『食料品を届けるだけ』とするには難しい印象です
> セルフサービスの飲食店との違いがほとんどないのではないでしょうか

食堂の管理自体は請負業務として、注文者から報酬を受領します。あくまでも請負の注文者に対してです。このことをもって場所要件は満たすと考えています。
ただ清掃等は、弁当を食べる方へのサービスではなく、請負契約の相手先への役務の提供だと、別で考えており、また、「給仕等」に含まないという認識でした。
私が、国税局の電話相談センターに確認した際には、「給仕等に含まない」→軽減税率が適用されるという回答でしたが、他の者が別の国税局に確認した際には、言葉は違いますが軽減税率は適用されないと回答されたそうです。

話しの持って行き方によっても、受け手によっても、回答が違うのだなと...

なお、食べるか食べないかは自由ですが、社食に当たります...
なお、弁当箱は使い捨てではありません。

Re: 消費税の軽減税率について

著者rentoさん

2019年06月12日 18:46

大変貴重な事例をありがとうございます

社食である時点で軽減税率の対象ではなさそうな気がしますが、議論の余地はあるかもしれません
(弁当業者への支払いは軽減税率、社員に請求する食費は軽減税率非対象など)
もしかするとこの案件がモデルケースとなるかもしれませんので、是非所轄の税務署と詳細を協議して結果をご教示願いたいです

>話しの持って行き方によっても、受け手によっても、回答が違うのだなと...

軽減税率自体があいまいな部分が多々あり、運用の中で事例を重ねて詳細を詰めて行くという要素があるようです
私が指導を受けたセミナーでも税務職員も問い合わせに頭を悩ませながら対応していると仰っていましたのと「私なら~」という話が多く、手探り感は否めない感じがしました



> > おそらく『食料品を届けるだけ』には当たらないでしょう
> > 清掃・ごみ廃棄という「給仕」を行っていると判断されるのではないかと思います
> > 「給仕」とは配膳、盛り付け、取り分け等だけではなく『片づけ』も含まれると認識しております
> > こちらは日本語の認識ですので、国税と同じ認識か確証はありませんが一般的にはマジョリティ(多数派)ではないかと。
> > さらに施錠という施設の管理も行っているとなると『食料品を届けるだけ』とするには難しい印象です
> > セルフサービスの飲食店との違いがほとんどないのではないでしょうか
>
> 食堂の管理自体は請負業務として、注文者から報酬を受領します。あくまでも請負の注文者に対してです。このことをもって場所要件は満たすと考えています。
> ただ清掃等は、弁当を食べる方へのサービスではなく、請負契約の相手先への役務の提供だと、別で考えており、また、「給仕等」に含まないという認識でした。
> 私が、国税局の電話相談センターに確認した際には、「給仕等に含まない」→軽減税率が適用されるという回答でしたが、他の者が別の国税局に確認した際には、言葉は違いますが軽減税率は適用されないと回答されたそうです。
>
> 話しの持って行き方によっても、受け手によっても、回答が違うのだなと...
>
> なお、食べるか食べないかは自由ですが、社食に当たります...
> なお、弁当箱は使い捨てではありません。

Re: 消費税の軽減税率について

著者冷血経理マンさん

2019年06月12日 20:07

情報の追加です。大事なことを忘れていました。
私が国税局に電話した際に、何度か確認されたのは、役務がどの契約に基づくのかでした。
清掃等の管理業務が、売買契約に基づくのか、請負契約に基づくのかです。

請負契約に基づく旨を伝えると、
「別途、報酬は発生しますよね?」
「ハイ。10%で処理する予定です」
「ん〜、清掃などはいわゆる給仕に該当しませんし...弁当については軽減税率が適用されると思います。調査の際、私ならそう判断します。あくまでも私はですが...契約書も確認しないと判りませんが。契約書への記載があるかどうか、ない場合も、役務の実態に応じて...やはり、本社さんのある所轄の国税局で再度確認した方が宜しいのでは?相談内容は記録されておりますし...ん〜難しいですね」

との、やり取りがありました。

つまり
「どの契約に基づくか」を重視しているように、私は感じました。

また、弁当の請求書などに弁当代と役務に係るサービス料が別建てで記載されているのかどうかも確認されています。
これも、どの契約に基づいているかを確認するためとのことでした。



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