相談の広場
大学職員です。正規の授業ではなく、社会人向けにAI専門講座のようなものを開講する予定です。本年10月~3月の間で15回くらい。受講料をいただく講座です。
案内チラシは、受講料00000円(テキスト代含む)の表記にします。
①その場合、受講料は課税でしょうか非課税でしょうか?
②受講料は開講までに入金することを条件としています。課税対象となった場合に関して、9月の入金であれば8%、遅れて10月入金であれば10%となるのでしょうか?
受講者とは、申込書と請求書だけのやり取りになり、契約書的なものは交わしません。
以上、2点ご享受のほど よろしくお願いいたします。
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> 大学職員です。正規の授業ではなく、社会人向けにAI専門講座のようなものを開講する予定です。本年10月~3月の間で15回くらい。受講料をいただく講座です。
> 案内チラシは、受講料00000円(テキスト代含む)の表記にします。
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> ①その場合、受講料は課税でしょうか非課税でしょうか?
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> ②受講料は開講までに入金することを条件としています。課税対象となった場合に関して、9月の入金であれば8%、遅れて10月入金であれば10%となるのでしょうか?
> 受講者とは、申込書と請求書だけのやり取りになり、契約書的なものは交わしません。
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> 以上、2点ご享受のほど よろしくお願いいたします。
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>
こんばんは。
ネット情報ですが…
商品販売やサービスの提供の契約を2019年9月30日以前に締結し、実際の販売やサービスを2019年10月1日以後に行った場合はどうなるでしょうか。
この場合、商品の販売や貸付けは「商品の引渡し完了日(出荷日や納品日)」、サービスの提供は「サービスの提供日」が消費税を計上する基準となります。
したがって契約日が消費税増税前だとしても、商品出荷日(または納品日)やサービス提供日が10月1日以後であれば、10%の税率が課されることとなります。
事前に費用を受取っていたとしても10月以降開催であれば10%と判断することになろうかと考えますがその講習自体が課税となるかどうかも含めて管轄税務署へもご確認ください。
とりあえず。
MASA さん
こんにちは
1.課税か非課税かについて
文面から貴学校法人が主催し、社会人相手であり、講座実施時期が本年消費税改正後ですね。
ご存知の通り、学校法人の収益(資金収支)の科目は教育用と事務用そして医療用に分かれており、事務用は原則、課税であります。教育用は非課税でありますが、学校法人の多重勘定科目は収益事業の体系もございますね。以前、同様な経験を総合大学でありました。その時は、教育用としながらも収益事業としても計上し、後者は課税としました。つまり、社会人に対しては内税として対応しました。
2.発行のタイミングと税の関係ですが、
講義が改訂後でありますので、保険の契約、即、実施の販売物と異なり、改定後の税率(内税)と考えます。
尚、3%→5%→8%の改定前後で経験された職員がいらっしゃるのではないかと思います。そうした方々にもお聞きしてコンセンサスして頂ければと思います。
> > 大学職員です。正規の授業ではなく、社会人向けにAI専門講座のようなものを開講する予定です。本年10月~3月の間で15回くらい。受講料をいただく講座です。
> > 案内チラシは、受講料00000円(テキスト代含む)の表記にします。
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> > ①その場合、受講料は課税でしょうか非課税でしょうか?
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> > ②受講料は開講までに入金することを条件としています。課税対象となった場合に関して、9月の入金であれば8%、遅れて10月入金であれば10%となるのでしょうか?
> > 受講者とは、申込書と請求書だけのやり取りになり、契約書的なものは交わしません。
> >
> > 以上、2点ご享受のほど よろしくお願いいたします。
> >
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>
>
> こんばんは。
> ネット情報ですが…
>
> 商品販売やサービスの提供の契約を2019年9月30日以前に締結し、実際の販売やサービスを2019年10月1日以後に行った場合はどうなるでしょうか。
>
> この場合、商品の販売や貸付けは「商品の引渡し完了日(出荷日や納品日)」、サービスの提供は「サービスの提供日」が消費税を計上する基準となります。
> したがって契約日が消費税増税前だとしても、商品出荷日(または納品日)やサービス提供日が10月1日以後であれば、10%の税率が課されることとなります。
>
> 事前に費用を受取っていたとしても10月以降開催であれば10%と判断することになろうかと考えますがその講習自体が課税となるかどうかも含めて管轄税務署へもご確認ください。
> とりあえず。
TONさま
ありがとうございました。
今後の運営に役立ちました。
MASAより
> MASA さん
> こんにちは
>
> 1.課税か非課税かについて
> 文面から貴学校法人が主催し、社会人相手であり、講座実施時期が本年消費税改正後ですね。
> ご存知の通り、学校法人の収益(資金収支)の科目は教育用と事務用そして医療用に分かれており、事務用は原則、課税であります。教育用は非課税でありますが、学校法人の多重勘定科目は収益事業の体系もございますね。以前、同様な経験を総合大学でありました。その時は、教育用としながらも収益事業としても計上し、後者は課税としました。つまり、社会人に対しては内税として対応しました。
>
> 2.発行のタイミングと税の関係ですが、
> 講義が改訂後でありますので、保険の契約、即、実施の販売物と異なり、改定後の税率(内税)と考えます。
> 尚、3%→5%→8%の改定前後で経験された職員がいらっしゃるのではないかと思います。そうした方々にもお聞きしてコンセンサスして頂ければと思います。
四畳半一間さま
ご回答ありがとうございました。
「課税対応、10%」にて
進めるようにします。
ありがとうございました。
MASAより
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