相談の広場
経験が浅く上層部から来た質問に対しての回答に困っておりまして、
ご助力をいただければと思い投稿させていただきました。
普段は別の職場で週5日で働き、毎週土曜日だけ働ている税区分乙(アルバイト)の職員さんから有給休暇の申し出がありました。
ですがその有給休暇の申請日が、土曜日ではなく火曜日で問題となっております。
上層部は普段働いている日ではなく、他でメインで働いている日に
こちらからも有給休暇として給与を支給する2重取りは問題ないのか?
また、有給申請を働いている土曜日に限定することはできないのか?
と問われ答えられませんでした。
有給休暇の申請自体は拒絶できないにしても、時季変更権などで
土曜日以外の取得を制御することは可能なのでしょうか?
何卒よろしくお願いいたします。
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> 経験が浅く上層部から来た質問に対しての回答に困っておりまして、
> ご助力をいただければと思い投稿させていただきました。
>
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> 普段は別の職場で週5日で働き、毎週土曜日だけ働ている税区分乙(アルバイト)の職員さんから有給休暇の申し出がありました。
> ですがその有給休暇の申請日が、土曜日ではなく火曜日で問題となっております。
> 上層部は普段働いている日ではなく、他でメインで働いている日に
> こちらからも有給休暇として給与を支給する2重取りは問題ないのか?
> また、有給申請を働いている土曜日に限定することはできないのか?
> と問われ答えられませんでした。
>
> 有給休暇の申請自体は拒絶できないにしても、時季変更権などで
> 土曜日以外の取得を制御することは可能なのでしょうか?
> 何卒よろしくお願いいたします。
こんばんは。
勤務日が土曜以外にないのであれば勤務日以外の曜日に有給消化は出来ません。
御社において土曜日以外は休日となりますので休日に有給は使用できません。
乙欄とかではなく御社においての勤務日が何時かで判断できる案件ではと考えます。
ネット情報ですが…
①-休日は当初から労働義務が無い日なので有休申請を行うことは出来ません。
従いまして休日に有休を付与する義務はございませんので、休日を除く部分についてのみ有休処理することとなります。
②-年次有給休暇を取得出来る日は、労働日に限られ、当初から労働義務の無い休日に取得する事は出来ません。
パート労働者で月の所定労働日数が15日の場合ですと、当該15日間を除く日は全て休日ということになりますので、そのような休日に年休を取得することは出来ません。
後はご判断ください。
とりあえず。
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