相談の広場
はじめての投稿で勝手がわかっておらず、
質問内容が適切でなかったら申し訳ないです。
昨年の年末調整提出後、
給与を管理している場所が
各市町村に収入証明を提出するのを
遅延させてしまったため、
現在(通常引き去り開始の6月から2ヶ月分)
給与から本来控除されるはずの
住民税が引き去りされていません。
もともと6月半ば頃にメールでその旨の
連絡がきて、最初の説明では
6月分のみ個別引き去りか
7月から残りの11月分割で引き去りのどちらかの対応になると説明されました。
しかし、7月給与でも引き去りがなかったため
再度確認したところ、私が住む市町村では処理が遅れていて、おそらく8月から10分割で引き去り開始になると言われました。
この場合、市民税の延滞金などは発生するのでしょうか。
また、本来はいつ頃会社から市町村に収入証明を送るのでしょうか。
昨日、住民税非課税世帯対象のプレミアム商品券申請用紙が自宅に届き、正しく申請が行われているかとても心配です。
何度か会社にも確認していますが、直接市町村に問い合わせることは可能でしょうか。
長くなり申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
おはようございます。
給与支払報告書が未提出のための状況かと思います。
本年に納付する住民税であり通知督促状もきていないのであれば、延滞税はかからない状態でしょうし、聴取開始月が遅れている状況かと思います。
結局の所現状処理が進んでいるのであれば、11分割になるのか10分割になるのか、お住まいの市町村の処理状況によるでしょう。
会社からの説明が曖昧で不安であれば、お住まいの市町村の市民税担当課に相談してみてください。
> はじめての投稿で勝手がわかっておらず、
> 質問内容が適切でなかったら申し訳ないです。
>
> 昨年の年末調整提出後、
> 給与を管理している場所が
> 各市町村に収入証明を提出するのを
> 遅延させてしまったため、
> 現在(通常引き去り開始の6月から2ヶ月分)
> 給与から本来控除されるはずの
> 住民税が引き去りされていません。
>
> もともと6月半ば頃にメールでその旨の
> 連絡がきて、最初の説明では
> 6月分のみ個別引き去りか
> 7月から残りの11月分割で引き去りのどちらかの対応になると説明されました。
>
> しかし、7月給与でも引き去りがなかったため
> 再度確認したところ、私が住む市町村では処理が遅れていて、おそらく8月から10分割で引き去り開始になると言われました。
>
> この場合、市民税の延滞金などは発生するのでしょうか。
> また、本来はいつ頃会社から市町村に収入証明を送るのでしょうか。
>
> 昨日、住民税非課税世帯対象のプレミアム商品券申請用紙が自宅に届き、正しく申請が行われているかとても心配です。
>
> 何度か会社にも確認していますが、直接市町村に問い合わせることは可能でしょうか。
>
> 長くなり申し訳ありません。
> よろしくお願いいたします。
> はじめての投稿で勝手がわかっておらず、
> 質問内容が適切でなかったら申し訳ないです。
>
> 昨年の年末調整提出後、
> 給与を管理している場所が
> 各市町村に収入証明を提出するのを
> 遅延させてしまったため、
> 現在(通常引き去り開始の6月から2ヶ月分)
> 給与から本来控除されるはずの
> 住民税が引き去りされていません。
>
> もともと6月半ば頃にメールでその旨の
> 連絡がきて、最初の説明では
> 6月分のみ個別引き去りか
> 7月から残りの11月分割で引き去りのどちらかの対応になると説明されました。
>
> しかし、7月給与でも引き去りがなかったため
> 再度確認したところ、私が住む市町村では処理が遅れていて、おそらく8月から10分割で引き去り開始になると言われました。
>
> この場合、市民税の延滞金などは発生するのでしょうか。
> また、本来はいつ頃会社から市町村に収入証明を送るのでしょうか。
>
> 昨日、住民税非課税世帯対象のプレミアム商品券申請用紙が自宅に届き、正しく申請が行われているかとても心配です。
>
> 何度か会社にも確認していますが、直接市町村に問い合わせることは可能でしょうか。
>
> 長くなり申し訳ありません。
> よろしくお願いいたします。
こんにちは。
住民税特別徴収の責任は会社にあります。
会社が役所に確認し8月くらいというのであれば通常12分割が10分割徴収となるということでしょう。
延滞金については個人の責ではなく会社の責ですから延滞金の支払は会社になります。個人的に負担することはないでしょう。
会社の立場と個人の立場と混在して考えているようですのでその点は整理してみてはどうでしょう。
住民税のお知らせは受取っていますか?
今年の分は遅れているとしても昨年分どうでしょう。
その通知と手元の源泉徴収票と比較してみてください。
その内容に誤差があるようでしたら役所に聞いてみましょう。
ただ控除額は国税と市町村では異なりますのでその点は誤差にはなりません。
給与支払報告書が通常通り提出されていれば6月控除に間にあるように役所の処理はされますが今回が提出そのものが遅滞されていますのでいつ会社が役所に送付したのか送付時期にもよるでしょうが1か月程度かかる場合もあります。
6月控除時に気付いて役所に送付しても6月末か7月初めでしょうから7月に間に合わず8月というのも考えられます。
8月給与明細時に役所からの住民税通知書を受取れなければ再度会社に確認されてもいいかと思います。
とりあえず。
>
> >
>
> こんにちは。
> 住民税特別徴収の責任は会社にあります。
> 会社が役所に確認し8月くらいというのであれば通常12分割が10分割徴収となるということでしょう。
> 延滞金については個人の責ではなく会社の責ですから延滞金の支払は会社になります。個人的に負担することはないでしょう。
> 会社の立場と個人の立場と混在して考えているようですのでその点は整理してみてはどうでしょう。
> 住民税のお知らせは受取っていますか?
> 今年の分は遅れているとしても昨年分どうでしょう。
> その通知と手元の源泉徴収票と比較してみてください。
> その内容に誤差があるようでしたら役所に聞いてみましょう。
> ただ控除額は国税と市町村では異なりますのでその点は誤差にはなりません。
> 給与支払報告書が通常通り提出されていれば6月控除に間にあるように役所の処理はされますが今回が提出そのものが遅滞されていますのでいつ会社が役所に送付したのか送付時期にもよるでしょうが1か月程度かかる場合もあります。
> 6月控除時に気付いて役所に送付しても6月末か7月初めでしょうから7月に間に合わず8月というのも考えられます。
> 8月給与明細時に役所からの住民税通知書を受取れなければ再度会社に確認されてもいいかと思います。
> とりあえず。
ご回答ありがとうございます!
特別徴収の責任は会社にあると言っていただき安心しました。
前年度分の住民税のお知らせは、(おそらく遅延した関係で)まだ受け取っていないのですが、
前々年度分の住民税のお知らせと、会社から毎月徴収されていた控除額は一緒だったかと思います。
前年分のお知らせも手元に来たら、実際の聴取額と照らし合わせてみます。
>
> >
> > >
>
> >
> > こんにちは。
> > 住民税特別徴収の責任は会社にあります。
> > 会社が役所に確認し8月くらいというのであれば通常12分割が10分割徴収となるということでしょう。
> > 延滞金については個人の責ではなく会社の責ですから延滞金の支払は会社になります。個人的に負担することはないでしょう。
> > 会社の立場と個人の立場と混在して考えているようですのでその点は整理してみてはどうでしょう。
> > 住民税のお知らせは受取っていますか?
> > 今年の分は遅れているとしても昨年分どうでしょう。
> > その通知と手元の源泉徴収票と比較してみてください。
> > その内容に誤差があるようでしたら役所に聞いてみましょう。
> > ただ控除額は国税と市町村では異なりますのでその点は誤差にはなりません。
> > 給与支払報告書が通常通り提出されていれば6月控除に間にあるように役所の処理はされますが今回が提出そのものが遅滞されていますのでいつ会社が役所に送付したのか送付時期にもよるでしょうが1か月程度かかる場合もあります。
> > 6月控除時に気付いて役所に送付しても6月末か7月初めでしょうから7月に間に合わず8月というのも考えられます。
> > 8月給与明細時に役所からの住民税通知書を受取れなければ再度会社に確認されてもいいかと思います。
> > とりあえず。
>
> ご回答ありがとうございます!
> 特別徴収の責任は会社にあると言っていただき安心しました。
> 前年度分の住民税のお知らせは、(おそらく遅延した関係で)まだ受け取っていないのですが、
> 前々年度分の住民税のお知らせと、会社から毎月徴収されていた控除額は一緒だったかと思います。
> 前年分のお知らせも手元に来たら、実際の聴取額と照らし合わせてみます。
こんばんは。
住民税通知は今年度…平成31年度OR令和1年…分ではないですか?
今年の6月給与からの控除は今年度分です。
計算根拠になる収入は前年度ですが住民税は当年度分になります。
住民税通知の年度を再度ご確認ください。
とりあえず。
> >
> > ご回答ありがとうございます!
> > 特別徴収の責任は会社にあると言っていただき安心しました。
> > 前年度分の住民税のお知らせは、(おそらく遅延した関係で)まだ受け取っていないのですが、
> > 前々年度分の住民税のお知らせと、会社から毎月徴収されていた控除額は一緒だったかと思います。
> > 前年分のお知らせも手元に来たら、実際の聴取額と照らし合わせてみます。
>
>
> こんばんは。
> 住民税通知は今年度…平成31年度OR令和1年…分ではないですか?
> 今年の6月給与からの控除は今年度分です。
> 計算根拠になる収入は前年度ですが住民税は当年度分になります。
> 住民税通知の年度を再度ご確認ください。
> とりあえず。
なんどもすみません。
昨年度の収入に伴う今年の住民税のお知らせをまだもらっていないという意味でした!
言い間違いすみません。
とにかく、お知らせをもらったら照らし合わせてみますね。
ありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]