相談の広場
お世話になります。
海外赴任者が、赴任期間中に離職した場合でも離職票は必要になるかと思いますが、失業給付の算定に必要になる、賃金の金額はどのように決めるべきなのでしょうか?
現在、当社では海外赴任者の給与を以下のように取り決めています。
・国内で支払われる給与
想定年収に応じた残留家族分の生活費(単身のみ)
想定年収に応じた残留家族分の住宅費(単身のみ)
貯蓄二重生活での補填金
海外勤務手当
ハードシップ手当等
・海外で支払われる給与
想定年収に応じた現地での生計費(滞在人数分)
国内と海外の金額の合算で算定すればよいのでしょうか?
ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
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