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労務管理

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欠勤控除における、給与明細への記載場所

著者 ノーマ さん

最終更新日:2019年09月03日 15:38



初歩的な質問以前の問題かもしれませんが、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。



勘定奉行ソフトを使用し、給与計算をしています。

月給制の社員の欠勤処理の際、
社内規定に沿って欠勤分の金額を算出したのですが、給与明細のどの部分に入力をしたらいいのかが分からずにいます。



以前、社員の社会保険料介護保険を1ヶ月分多く取りすぎてしまった時に、「支給区分」→「その他」という欄があり、返還する金額を打ち込んだことがあります。

上記の件から、今回は「控除区分」→「その他」に欠勤額を打ち込み、その社員には口頭と文書で通知する、という方法を考えていますが間違っているのではないかと不安です。

欠勤控除額は通常、「支給区分」と「控除区分」のどちらに入力されるべきものなのでしょうか?


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Re: 欠勤控除における、給与明細への記載場所

著者ぴぃちんさん

2019年09月03日 16:21

こんにちは。

勘定奉行は使っていませんが、社会保険料は月額報酬のため影響しないにしても、欠勤控除されることにより、源泉所得税および雇用保険料は変化するため、支給項目としてマイナス処理することになるかと思います。

マニュアルにも記載があると思いますので、ご確認していただくとよいでしょう。


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> 初歩的な質問以前の問題かもしれませんが、教えていただきたいです。
> よろしくお願いします。
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> 勘定奉行ソフトを使用し、給与計算をしています。
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> 月給制の社員の欠勤処理の際、
> 社内規定に沿って欠勤分の金額を算出したのですが、給与明細のどの部分に入力をしたらいいのかが分からずにいます。
>
>
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> 以前、社員の社会保険料介護保険を1ヶ月分多く取りすぎてしまった時に、「支給区分」→「その他」という欄があり、返還する金額を打ち込んだことがあります。
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> 上記の件から、今回は「控除区分」→「その他」に欠勤額を打ち込み、その社員には口頭と文書で通知する、という方法を考えていますが間違っているのではないかと不安です。
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> 欠勤控除額は通常、「支給区分」と「控除区分」のどちらに入力されるべきものなのでしょうか?
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Re: 欠勤控除における、給与明細への記載場所

著者ノーマさん

2019年09月03日 17:12



ぴぃちん様

こんにちは。
早速のご回答をありがとうございます。
とても助かりました。
今一度ソフトのマニュアルを見直し、支給区分の項目の中で処理をしようと思います。



> こんにちは。
>
> 勘定奉行は使っていませんが、社会保険料は月額報酬のため影響しないにしても、欠勤控除されることにより、源泉所得税および雇用保険料は変化するため、支給項目としてマイナス処理することになるかと思います。
>
> マニュアルにも記載があると思いますので、ご確認していただくとよいでしょう。

Re: 欠勤控除における、給与明細への記載場所

著者tonさん

2019年09月03日 22:35

>
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> ぴぃちん様
>
> こんにちは。
> 早速のご回答をありがとうございます。
> とても助かりました。
> 今一度ソフトのマニュアルを見直し、支給区分の項目の中で処理をしようと思います。
>

こんばんは。
勘定奉行ソフトという事は給与奉行を使用されているのでしょうか。
であれば減額金という項目があると思います。
また勤怠欄…明細書の上部…に欠勤欄も設けられています。
どちらを使用されても減額金に明示されるはずです。
そちらで減額計算されます。
また書かれている介護保険料の処理ですが…

以前、社員の社会保険料介護保険を1ヶ月分多く取りすぎてしまった時に、「支給区分」→「その他」という欄があり、返還する金額を打ち込んだことがあります。

こちらは誤りです。
支給のその他ですと給与支給額が増えるだけで社会保険料の減額にはなりません。
設定で非課税であったとしても支給に関する集計になるはずです。
社会保険料社会保険の枠内で処理しなければ返金した結果の減額にはならないはずです。
賃金台帳源泉徴収簿社会保険の集計額を確認してみてください。
以前というのが今年度であれば訂正処理で対応出来ます。
ソフト内の各種集計でご確認ください。
とりあえず。

Re: 欠勤控除における、給与明細への記載場所

著者ノーマさん

2019年09月21日 10:10

> こんばんは。
> 勘定奉行ソフトという事は給与奉行を使用されているのでしょうか。
> であれば減額金という項目があると思います。
> また勤怠欄…明細書の上部…に欠勤欄も設けられています。
> どちらを使用されても減額金に明示されるはずです。
> そちらで減額計算されます。
> また書かれている介護保険料の処理ですが…
>
> 以前、社員の社会保険料介護保険を1ヶ月分多く取りすぎてしまった時に、「支給区分」→「その他」という欄があり、返還する金額を打ち込んだことがあります。
>
> こちらは誤りです。
> 支給のその他ですと給与支給額が増えるだけで社会保険料の減額にはなりません。
> 設定で非課税であったとしても支給に関する集計になるはずです。
> 社会保険料社会保険の枠内で処理しなければ返金した結果の減額にはならないはずです。
> 賃金台帳源泉徴収簿社会保険の集計額を確認してみてください。
> 以前というのが今年度であれば訂正処理で対応出来ます。
> ソフト内の各種集計でご確認ください。
> とりあえず。
>
>
ton 様

こんにちは。確認が遅くなりました。
ご回答頂きありがとうございます。


はい。給与奉行を使用しております。
支給区分の右端に「減額」という欄はありますが、欠勤数を打ち込んでも自動計算されませんでした。勘定奉行を扱っているOBCに聞くべきかもしれませんが、設定が事前に必要だったのでしょうか?

今回の給与明細には、本人へ欠勤分は減額になると説明した上で支給区分の「その他」に社内規定の計算式で出した欠勤控除金額を打ち込んでいます。



介護保険に関してもご説明をありがとうございます。
最終的に上司からの指示でその時はそう処理したのですが、誤りだったのですね…
勉強不足でした。
2年前の話になりますが、もう訂正は出来ないのでしょうか?
社会保険料として処理されていないということは、その年の年末調整の時には自動で計算される金額も間違いになっていたことになるのでしょうか。

Re: 欠勤控除における、給与明細への記載場所

著者tonさん

2019年09月21日 13:30

こんにちは。

> > こんばんは。
> > 勘定奉行ソフトという事は給与奉行を使用されているのでしょうか。
> > であれば減額金という項目があると思います。
> > また勤怠欄…明細書の上部…に欠勤欄も設けられています。
> > どちらを使用されても減額金に明示されるはずです。
> > そちらで減額計算されます。
> > また書かれている介護保険料の処理ですが…
> >
> > 以前、社員の社会保険料介護保険を1ヶ月分多く取りすぎてしまった時に、「支給区分」→「その他」という欄があり、返還する金額を打ち込んだことがあります。
> >
> > こちらは誤りです。
> > 支給のその他ですと給与支給額が増えるだけで社会保険料の減額にはなりません。
> > 設定で非課税であったとしても支給に関する集計になるはずです。
> > 社会保険料社会保険の枠内で処理しなければ返金した結果の減額にはならないはずです。
> > 賃金台帳源泉徴収簿社会保険の集計額を確認してみてください。
> > 以前というのが今年度であれば訂正処理で対応出来ます。
> > ソフト内の各種集計でご確認ください。
> > とりあえず。
> >
> >
> ton 様
>
> こんにちは。確認が遅くなりました。
> ご回答頂きありがとうございます。
>
>
> はい。給与奉行を使用しております。
> 支給区分の右端に「減額」という欄はありますが、欠勤数を打ち込んでも自動計算されませんでした。勘定奉行を扱っているOBCに聞くべきかもしれませんが、設定が事前に必要だったのでしょうか?

単価設定とかは済んでいますか。
欠勤単価や遅刻・早退時間の単価設定がされていれば計算されるはずです。
社員情報で設定できると思いますのでご確認ください。


> 今回の給与明細には、本人へ欠勤分は減額になると説明した上で支給区分の「その他」に社内規定の計算式で出した欠勤控除金額を打ち込んでいます。
>

言われているその他が支給項目でマイナス入力処理をされたのであれば減額金と同様の集計になると思いますので減額されているかどうかの確認が必要です。
通常入力ですと支給項目ですから減額されません。
また減額金項目は手入力対応もしていますので勤怠反映がなくとも手入力で減額金処理出来ます。


>
> 介護保険に関してもご説明をありがとうございます。
> 最終的に上司からの指示でその時はそう処理したのですが、誤りだったのですね…
> 勉強不足でした。
> 2年前の話になりますが、もう訂正は出来ないのでしょうか?
> 社会保険料として処理されていないということは、その年の年末調整の時には自動で計算される金額も間違いになっていたことになるのでしょうか。

訂正するとなると年調再計算でしょう。
源泉徴収簿…ソフトの賃金台帳源泉徴収簿で支給・控除の明細が判る資料があると思います。
そちらで社会保険料が減額になっているのかどうかの確認をされるといいでしょう。
支給枠で返金処理しても社会保険料の集計時には影響されません。
まず当時の資料を確認し上司に進言されてはどうでしょう。
再年調するかどうか状況説明しご相談ください。
とりあえず。

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