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労務管理

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休職中に一部給与支給のあった退職者の失業手当金額算出

著者 GOOD A さん

最終更新日:2019年10月02日 08:39

お世話になります。
2年間休職後8月末に退職をしました。

休職前は有休休暇を使ったので、1ヶ月半ほど残業代交通費を除く給与の100%支給がありました。
有休消化後、傷病手当をもらっており1年6ヶ月間、無給でした。
傷病手当支給後、社内規定により6月上旬~8月末日まで、給与の80%支給がありました。

元勤め先の管轄ハローワーク、地元のハローワーク両方に問い合わせたところ、給与の80%支給期間は、金額算出に入らないというところと、入るというところに分かれました。また、有休消化については両方のハローワークにて金額算出に入るという答えでした。

↓お伺いしたいこと
有給休暇消化月は、交通費残業代がなくても金額算出に入るか?
②給与支給80%があった月は、出勤していなくても金額算出に入るか?
ハローワーク両方の対応者から、計算が複雑で・・・と、言われましたが、ハローワークによって、解釈、金額が違ってきたりするのでしょうか?

以上、お手数ではございますが、わかる方がおられましたら、よろしくお願いします。

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