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第三者行為届け

著者 ココショコ さん

最終更新日:2019年10月06日 20:48

従業員が仕事中火傷をし労災で治療してもらいました。
後日、労働基準局から第三者行為届けというものが届きました。
火傷の原因は「やけどを負った従業員が先輩の作業中に声をかけたものでその瞬間先輩が持っていた溶接の火が当たって火傷となりました」火傷を負ってしまった従業員は100%自分が悪いと認めています。割合も100対0なのですが、
この場合100対0で提出してもよいものでしょうか?
自分から火に近づいてしまったのですが。
この場合、先輩に何かペナルティが付いてしまうことがあるのでしょうか?
幸いなことに病院には1度行っただけです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 第三者行為届け

著者boobyさん

2019年10月07日 11:37

> 従業員が仕事中火傷をし労災で治療してもらいました。
> 後日、労働基準局から第三者行為届けというものが届きました。
> 火傷の原因は「やけどを負った従業員が先輩の作業中に声をかけたものでその瞬間先輩が持っていた溶接の火が当たって火傷となりました」火傷を負ってしまった従業員は100%自分が悪いと認めています。割合も100対0なのですが、
> この場合100対0で提出してもよいものでしょうか?
> 自分から火に近づいてしまったのですが。
> この場合、先輩に何かペナルティが付いてしまうことがあるのでしょうか?
> 幸いなことに病院には1度行っただけです。
> よろしくお願いいたします。

【回答内に誤字があったので修正しています】
第三者行為災害の届の数字は、被災者が会社以外の第三者(この場合は先輩)に対して損害賠償請求権を行使するのが妥当か否か、行使するのが妥当と判断された場合は治療費に対するその割合を示します。災害における責任が社内ではっきりしないと書けませんのでお気を付けください。

先輩:当人=0:100の場合は、当人の責任100%ですから、損害賠償請求権は発生せず、全額労災保険で治療することを示します。もし、これが50:50だと、労災保険請求額が半額控除されます。これは損害賠償で半額先輩から賠償されることになった、という意味になるからです。

先輩へのペナルティ云々はあくまでも社内の規定、労災の届は単に治療費の何割を労災保険で充当するかだけの話です。ご参考まで。

Re: 第三者行為届け

著者ココショコさん

2019年10月08日 00:03

> > 従業員が仕事中火傷をし労災で治療してもらいました。
> > 後日、労働基準局から第三者行為届けというものが届きました。
> > 火傷の原因は「やけどを負った従業員が先輩の作業中に声をかけたものでその瞬間先輩が持っていた溶接の火が当たって火傷となりました」火傷を負ってしまった従業員は100%自分が悪いと認めています。割合も100対0なのですが、
> > この場合100対0で提出してもよいものでしょうか?
> > 自分から火に近づいてしまったのですが。
> > この場合、先輩に何かペナルティが付いてしまうことがあるのでしょうか?
> > 幸いなことに病院には1度行っただけです。
> > よろしくお願いいたします。
>

> 【回答内に誤字があったので修正しています】
> 第三者行為災害の届の数字は、被災者が会社以外の第三者(この場合は先輩)に対して損害賠償請求権を行使するのが妥当か否か、行使するのが妥当と判断された場合は治療費に対するその割合を示します。災害における責任が社内ではっきりしないと書けませんのでお気を付けください。
>
> 先輩:当人=0:100の場合は、当人の責任100%ですから、損害賠償請求権は発生せず、全額労災保険で治療することを示します。もし、これが50:50だと、労災保険請求額が半額控除されます。これは損害賠償で半額先輩から賠償されることになった、という意味になるからです。
>
> 先輩へのペナルティ云々はあくまでも社内の規定、労災の届は単に治療費の何割を労災保険で充当するかだけの話です。ご参考まで。

とても分かりやすい説明をありがとうございます。
第三者行為届けについて初めての事で訳が分からず困っていましたが
回答を頂く事ができ解決する事ができました。
感謝いたします。

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