相談の広場
★解決しました★
お二人、返信ありがとうございました。
税務署、電話つながりました。
正式には「所得=38万以内=税扶養」
「所得=38万以上85万以下=配特」として
処理しなさい、とのことです。
但し、この区分けを正式にしないことによって
何か不都合がおきますか?という質問には
明確な返答はもらえませんでした。
一応の理解はできたので、閉じます。
有難うございました。
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配偶者の税扶養の有無は
給与所得なら年間103万以内で扶養できますよね。
が、年末調整で計算するとき
「配偶者控除等申告書」の用紙にて↓
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_71_input.pdf#search=%27%E9%85%8D%E5%81%B6%E8%80%85%E6%8E%A7%E9%99%A4%E7%AD%89%E7%94%B3%E5%91%8A%E6%9B%B8+%E2%91%A1%E3%81%A8%E2%91%A2%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84%27
配偶者所得が38万円超85万以下の場合、
配偶者特別控除として、結局、税扶養している場合と同じ控除額になりますよね?
※控除額の計算の欄の場所で「②と③」は同じ控除額
とすると、
当初から税扶養として登録するのと
年調で配特として、②と同じ額を控除するのと
何が違ってくるのでしょうか?
※所得が85万以下で最初から税扶養にした場合、
何か問題があるのでしょうか?
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>配偶者の税扶養の有無は
>給与所得なら年間103万以内で扶養できますよね。
配偶者の税控除では「扶養に入る」という概念はないと考えたほうが分かりやすいと思います。要するに配偶者が「配偶者控除」の対象なのか、「配偶者特別控除」の対象なのか、それともどちらの控除も受けられないのかを、その年の12月31日時点の配偶者の所得の合計額で判断するだけです。
配偶者を対象に扶養手当を支給するのはそれぞれの会社の規定であって、その基準はまちまちです。なので「103万円で扶養対象」なんて税法のどこにも書かれていません。
配偶者控除申告書ではなく、昨年末の年末調整時に配布された「平成31年(2019年)分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「A 源泉控除対象配偶者」とは、所得者(この申告書を提出して給与の支給を受ける人)の給与から徴収される源泉税の計算において扶養人数1名として計算できる配偶者という意味で、給与・賞与の計算にだけ使われます。源泉控除対象配偶者であっても年末調整では「配偶者控除等申告書」を提出しないと配偶者控除・配偶者特別控除は受けられません。
ご質問の配偶者控除(給与収入なら103万円・所得38万円)で受ける控除額と配偶者特別控除の給与収入なら150万円・所得85万円の控除額がなぜ同じなのかについては、女性が活躍できる社会を構築するために平成30年からできた制度としか言えません。
> 配偶者の税扶養の有無は
> 給与所得なら年間103万以内で扶養できますよね。
>
> が、年末調整で計算するとき
> 「配偶者控除等申告書」の用紙にて↓
> https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_71_input.pdf#search=%27%E9%85%8D%E5%81%B6%E8%80%85%E6%8E%A7%E9%99%A4%E7%AD%89%E7%94%B3%E5%91%8A%E6%9B%B8+%E2%91%A1%E3%81%A8%E2%91%A2%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84%27
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> 配偶者所得が38万円超85万以下の場合、
> 配偶者特別控除として、結局、税扶養している場合と同じ控除額になりますよね?
> ※控除額の計算の欄の場所で「②と③」は同じ控除額
>
> とすると、
> 当初から税扶養として登録するのと
> 年調で配特として、②と同じ額を控除するのと
> 何が違ってくるのでしょうか?
>
> ※所得が85万以下で最初から税扶養にした場合、
> 何か問題があるのでしょうか?
>
こんばんは。私見ですが…
ファインファインさまが既に回答されていますが給与計算時は配偶者特別控除は考慮しません。
単純に扶養控除申告書に記載できずとも年調時は特別控除として加算しましょうということですよね。
同じになるのは計算結果として同じになるだけであって月々の給与計算時は扶養控除申告書に基づいての税額計算ですから過程が異なります。
結果だけをみて年度通しでいいと考えるのはいかがかと思います。
給与計算から年調までの流れをもう一度確認されてはどうでしょうか。
また特別控除ですから配偶者の所得の記載等源泉票への影響も発生します。
配偶者控除と配偶者特別控除は異なるものですから同一に考えるのは避けた方がいいでしょう。
とりあえず。
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