相談の広場
お世話になっております。
標題の件でご相談です。
在籍従業員より、東京都都営住宅に係る収入状況の報告及び諸申請のため
「給与支払証明書」の提出を求められました。
記入する給与支払額につきまして、以下ご教授いただけませんでしょうか。
➀弊社では通勤手当ではなく、経費として従業員へ交通費として支給をしておりますが、この場合課税対象に含まれるでお間違いございませんでしょうか。
②カッコ書きで支払う見込みがあると記載があるのですが、見込み額も記載の必要はございますでしょうか。
社内で経験のある従業員・上長が存在しないため、
記入方法不について途方に暮れております。
お伺い出来ますと幸いです。
ご確認・ご回答何卒宜しくお願い致します。
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ネット検索しておなじものを見ているのかわかりませんが、見込み額を書くのは、勤続年(月)数が短いケースです。記載要領がありますから月数を確認ください。
通勤交通費が全額?課税扱いとなるのは、自宅職場間2キロ未満マイカー通勤する場合です。でなければ社員にとって課税非課税であれ御社経費なのですから、非課税枠が認められている労働者にとって圧倒的に不利な課税処理するのか理解できません。職場にはめったに来ず、営業エリアで見込み客の間を飛び回ってる交通費なら、通勤でなく給与収入でもありませんから、記入することもありません。
それとも労働者でなく、個人事業主としての個人経費を報酬と共にしはらってあげてるであれば、給与でありませんから、事業収入として本人が書くので、書く様式が違います。
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