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労務管理

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就業規則の不利益変更について

著者 twood さん

最終更新日:2007年06月09日 19:27

就業規則の変更についてお尋ねします。
高齢者雇用安定法の施行により、定年の段階的引き上げや継続雇用制度の導入等で対応しているかと思うのですが、当社の場合、まだ対象となる社員がいないこともあり、取りあえず、定年の段階的引き上げで対応しています。
継続雇用制度も研究中で、最終的には、こちらに移行しようと思っていますが、現在の定年の引き上げから継続雇用制度への変更は、就業規則不利益変更となるのでしょうか?

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Re: 就業規則の不利益変更について

著者外資社員さん

2007年06月12日 13:11

継続雇用制度というのも紛らわしい名前で、
実際には退職し嘱託として再雇用するのですよね。

すでに定年引上げをしてあるのに、それより
低い年齢での退職を要求するなら不利益変更になる
可能性があると思います。
また再雇用といっても、より低い給与で考えて
いるのですよね。

とは言え、現時点で該当者が居ないのなら、
理解を得やすいのでは?
しっかりと会社の方針を固めて、
丹念に説明してみたら如何でしょうか?

蛇足ですが、個人的には単に年齢だけで
不利益な評価をすることには、賛成できません。
 私の会社では、健康上や仕事の成果に問題が無ければ、
年齢により、特に不利益な取り扱いは考えていません。
実際、年齢が高くても経験などで十分カバーできるなら
その方が会社にとって望ましいと思います。

Re: 就業規則の不利益変更について

著者twoodさん

2007年06月12日 13:25

外資社員さん、ご回答有難うございます。

弊社は、チェーン店の外食産業でして、しかも、フランチャイジーという立場です。店舗で働ける年齢にも限度があります。(体力的にも)
勿論、店舗以外でも就労する場所はありますが、圧倒的に店舗での就労機会が多いのです。

事業企画や事業開発に長けた人は、継続して働いていただくことはできるのですが、そうでない人たちに(おそらく、こちらの方が多数)対し、どういう雇用制度を作っていくかということが課題となっています。

人の人生にも関わることですので、慎重に考えなければなりませんね。

Re: 就業規則の不利益変更について

著者外資社員さん

2007年06月12日 14:36

そうですか。
食品チェーンならば、立ち作業も多くて高齢の方は
厳しいですね。

体力的な問題があるのなら合理的な説明も出来ると
思います。 また、雇用される側も体が続く人しか
望まないですね。
雇用継続で給与等が下がっても、体力が要求されない
作業等への配置換えなどが出来ると、納得をして
もらいやすいのかもしれません。

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