相談の広場
就業規則の変更についてお尋ねします。
高齢者雇用安定法の施行により、定年の段階的引き上げや継続雇用制度の導入等で対応しているかと思うのですが、当社の場合、まだ対象となる社員がいないこともあり、取りあえず、定年の段階的引き上げで対応しています。
継続雇用制度も研究中で、最終的には、こちらに移行しようと思っていますが、現在の定年の引き上げから継続雇用制度への変更は、就業規則の不利益変更となるのでしょうか?
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継続雇用制度というのも紛らわしい名前で、
実際には退職し嘱託として再雇用するのですよね。
すでに定年引上げをしてあるのに、それより
低い年齢での退職を要求するなら不利益変更になる
可能性があると思います。
また再雇用といっても、より低い給与で考えて
いるのですよね。
とは言え、現時点で該当者が居ないのなら、
理解を得やすいのでは?
しっかりと会社の方針を固めて、
丹念に説明してみたら如何でしょうか?
蛇足ですが、個人的には単に年齢だけで
不利益な評価をすることには、賛成できません。
私の会社では、健康上や仕事の成果に問題が無ければ、
年齢により、特に不利益な取り扱いは考えていません。
実際、年齢が高くても経験などで十分カバーできるなら
その方が会社にとって望ましいと思います。
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