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税務管理

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講師謝金を支払う時の消費税について

著者 たいらん さん

最終更新日:2019年12月06日 12:15

現場の安全指導等で外部講師をお願いしております。

講師に謝金を支払う時の謝金の消費税についてですが、
謝金10,000円の場合は消費税1,000円として支払うのでしょうか?

安全指導を実施していただいた日に基づいてお支払いするべきなのか
支払い日の税率でお支払いすべきなのか・・・

どうもしっくりいきません。
どなたかご教授お願いします。

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Re: 講師謝金を支払う時の消費税について

たいらん さん
こんにちは
依頼先が法人等であれば消費税をお支払いください。
個人でございましたら、支払う必要はございません。

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