こんばんは。
御社の年間休日数がわかりませんが、月給制にする場合に、記載のように、年収を(日給)×(年の所定労働日数)として、それを12分割した金額を月給とすることは方法の1つでしょう。
欠勤控除の考え方もいくつかあります。記載の方法も欠勤控除する場合の1つの計算方法になります。
> 月ごとの所定労働日の違いによる給料額の上下を無くす為、日給から日給月給制への変更を検討しています。
> 運用にあたり基本月給額は
> 日給額×月平均所定労働日として、欠勤控除額は一日あたり、
> 月給額÷月平均所定労働日とすればよろしいでしょうか?