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労務管理

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日給を日給月給へ変更

著者 こめおくん さん

最終更新日:2019年12月17日 21:27

月ごとの所定労働日の違いによる給料額の上下を無くす為、日給から日給月給制への変更を検討しています。
運用にあたり基本月給額は
日給額×月平均所定労働日として、欠勤控除額は一日あたり、
月給額÷月平均所定労働日とすればよろしいでしょうか?

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Re: 日給を日給月給へ変更

著者ぴぃちんさん

2019年12月18日 00:46

こんばんは。

御社の年間休日数がわかりませんが、月給制にする場合に、記載のように、年収を(日給)×(年の所定労働日数)として、それを12分割した金額を月給とすることは方法の1つでしょう。

欠勤控除の考え方もいくつかあります。記載の方法も欠勤控除する場合の1つの計算方法になります。



> 月ごとの所定労働日の違いによる給料額の上下を無くす為、日給から日給月給制への変更を検討しています。
> 運用にあたり基本月給額は
> 日給額×月平均所定労働日として、欠勤控除額は一日あたり、
> 月給額÷月平均所定労働日とすればよろしいでしょうか?

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