相談の広場
いつもお世話になっております。
弊社の役員の給与計算(報酬)に掛かる,扶養親族等の数について質問させてください。
配偶者・16歳以上のお子さんがお一人いらっしゃいます。
配偶者の収入は無し。お子さんは1級の障害あり。
お二人と役員は別居していて(単身赴任ではない)送金しているため、「同一生計」という形になります。
この場合、扶養親族等の数は3人で良いのでしょうか?
「同居特別障がい者」というワードがひっかかり・・。
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
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> ご質問は年末調整を想定したものでしょうか?
> それとも給与計算を想定したものでしょうか?
> あるいはどちらも?
>
> 給与計算における「扶養人数(扶養親族数とは言いません)」と、年末調整における「控除対象扶養親族」「控除対象配偶者」「障害者・特別障害者」などは考え方が異なります。
ファインファイン様
御返答ありがとうございます。
どちらも・・です。
いきさつとしては、給与計算で「扶養人数・3人」として支払業務を行っていたのですが、この度、年末調整の扶養控除の手続きをしておりましたら、お子様が「障害者手帳1級=特別障害者」と申請書に記入されていたため、源泉徴収税額表を細かく見ていたら訳が分からなくなった、という次第です。
ここではないですが、前に同じような質問をされている方がいて、「年末調整をしっかり行えば今まで間違えていた分もきちんと調整される。」とアドバイスを受けられていたので、年末調整は間違えるわけにはいかない!と思ったんです。
説明不足&知識不足ですみません。
年間の所得税は年末調整や確定申告で確定します(給与以外に収入がない場合)。その決定に際してはたとえ控除対象扶養親族が障害者であっても扶養親族数としては一人しかいません。控除対象扶養親族の人に障害者という分身がいるわけではありません。なので控除対象扶養親族に対しては「扶養控除」という所得控除を適用し、障害者に対しては「障害者控除」という所と控除を適用するわけです。
これは所得者本人が障害者や寡婦(または寡夫)、勤労学生の場合も同じ考えです。本人という部分に対しては「基礎控除」、障害者や寡婦に対しては障害者控除や寡婦控除を適用します。本人の他に寡婦という分身がいるわけではありませんよね。
そして給与所得額(給与所得控除後の金額)から所得控除の合計額を引いた課税給与所得額に愛して税率を乗じて所得税額が決定します。
給与から徴収する源泉税では基本的に社会保険料控除後の金額と扶養親族数だけで税額を決定しています。年末調整のように本人が障害者や寡婦である、あるいは扶養親族に障害者がいるようなことを考慮せずに純粋に扶養親族数のみで税額を決定してしまったら寡婦や障害者であるというハンデは考慮されずにハンデのない所得者と同額の源泉徴収をされてしまいます。
しかし寡婦や障害者、勤労学生等のハンデがある方は毎月の給与の手取り額を少しでも多くしてもらいたいの実情だと思うのです(私見ですが)。そこでハンデの部分を扶養人数に換算・プラスすることで源泉税額を少なくなるようにしているということなのです。
お手元に昨年末ごろ税務署から配布された「平成31年(2019年)版 源泉徴収のしかた」という冊子はありませんか? その中(おそらく15ページ付近)に
【参考:配偶者に係る扶養親族等の数の数え方】という評があると思うのですがそこをよく読んでください。本人が寡婦・障害者・勤労学生に該当する場合や控除対象扶養親族が障害者、年少扶養親族(16歳未満)が障害者の場合などの扶養親族数の数え方が書いてあります。これはあくまでも給与・賞与から源泉徴収する場合の数え方で、年末調整では使いませんので間違えないようにしてください。
(訂正)最初の回答の
> 給与計算における「扶養人数(扶養親族数とは言いません)」
という部分は間違いでした。「扶養親族数」が正しい言い方です。
申し訳ありませんでした。
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