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労務管理

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出産手当金について

著者 パートナース さん

最終更新日:2019年12月26日 14:29

現在第三子を出産育児休暇に入ったところです。
今回出産手当金が入ったのですが思ったより金額が少なく、調べたところ会社によって標準報酬月額が少なく申請されておりました。月々実際もらっていた金額とは五万円ほど誤差があります。

標準報酬月額が増えると保険料も高くなるとの認識はしておりますが出産手当金も額が変わってくるので訂正したいと職場に申し出たところ拒否されました。

年金事務所からの返答は職場と個人との話になると言われたのですが、職場では訂正したくないようでした。
等級は2段階ほど変わるのですが第二子の育児休業復帰後3ヶ月でまた産休に入ってしまっため訂正はできないのでしょうか?

社会保険は経営者が変わったため保険も七月から変更になっており当方の標準報酬月額は少なめに出したとの事でした。

質問としましては
標準報酬月額の申請のし直しはできないものなのか?
②申請のし直しが可能であれば出産手当金保険料の追加徴税、給付に有効期限があるかどうかを伺いたいです。

長文で非常にわかりづらくすみません。

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Re: 出産手当金について

著者いつかいりさん

2019年12月28日 21:52

年金事務所の判定「職場と個人との話」がただしいものとして

1)新事業主が算出した標準報酬月額に対し、雇い入れ通知書・7月支払い給与総支給額がいくらであったかで、間違いを訂正できる可能性があります。

2)2年の時効の対象でしょう。

Re: 出産手当金について

著者パートナースさん

2020年01月16日 15:01

> 年金事務所の判定「職場と個人との話」がただしいものとして
>
> 1)新事業主が算出した標準報酬月額に対し、雇い入れ通知書・7月支払い給与総支給額がいくらであったかで、間違いを訂正できる可能性があります。
>
> 2)2年の時効の対象でしょう。
>


職場にもう一度訂正できないものか相談してみます。
2年で時効になるのですね!ありがとうございます。

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