相談の広場
特別条項における年6回のカウントは月の時間外45時間を超えたケースのみでしょうか?
一日の法定外労働時間が一般条項で定めたベースをこえ、特別条項で定めた同時間の水準にたっしても、それは年6回のカウントとは別物でよろしいでしょうか?
また、月45時間の時間外を実際に超えた場合は何か社内で手続きをするのでしょうか?
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> 特別条項における年6回のカウントは月の時間外45時間を超えたケースのみでしょうか?
> 一日の法定外労働時間が一般条項で定めたベースをこえ、特別条項で定めた同時間の水準にたっしても、それは年6回のカウントとは別物でよろしいでしょうか?
> また、月45時間の時間外を実際に超えた場合は何か社内で手続きをするのでしょうか?
もうすこし、具体的な数字をあげて、質問に回答する回答者とのとり違いをへらしてもらいたのですが。ようやく質問の下敷きとなる出典がわかりました。厚労省の36協定記載例(特別条項編)ですね。それをベースに以下編集しなおします。
> 特別条項における年6回のカウントは月の時間外45時間を超えたケースのみでしょうか?
そのとおりです。
> 一日の法定外労働時間が一般条項で定めたベースをこえ
> 特別条項で定めた同時間の水準にたっしても、それは年6回のカウントとは別物でよろしいでしょうか?
こちらは、特別条項のページに書かせる欄「日」列が(任意)となっています。これについて言及した通達を見たことがないのですが、勝手にコメントさせてもらうと数字を埋めただけでは、意味をなさないです。条項形式の協定書でもって、日のどう適用運用するか意味をもたせないと通用しないでしょう。
> また、月45時間の時間外を実際に超えた場合は何か社内で手続きをするのでしょうか?
超えた時点でなく、超える前に、特別条項に定めた手続き、労使協議とあるなら協議をすることになります。確か超える前に協議した証跡を書面でのこしていただきたい、というのが労基署のお願いです。
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