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労務管理

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海外駐在員の労働時間

著者 駐在員X さん

最終更新日:2007年06月11日 14:54

弊社駐在員規定の労働時間についてですが現在現地規定に従うとなっています。
ただ現地会社は合併して2年目の会社で規模も小さく、本社ではほとんど管理されていません。
今回弊社内から人員が派遣されるに当り就業規則を問い合わせたところ日本人用規定は無いとの事で労働時間は現地人と同じ年間278日、3336時間(12H勤務)との解答でした。
問題ありと思いますが海外駐在員についても日本の法律を適用する規定或いは事例等ご存知でしたらお願いします。

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Re: 海外駐在員の労働時間

著者外資社員さん

2007年06月12日 12:14

具体的な取り決めがない点は、現地の法、会社の規定に
従うべきと思います。

今更ですが、本来は派遣前に具体的な処遇や勤務規定を
話し合うべきだったのだと思います。
とは言え、現時点で不満があるのなら、日本側と話し合って
みたら如何でしょうか

 同業他社の状況なども調べて、交渉してみるのも
方法だと思います。
 もちろん、現地雇用の人に比べて、不利でしたら
十分 改善の要求は出来るのだと思います。

Re: 海外駐在員の労働時間

著者駐在員Xさん

2007年06月15日 01:17

早速の解答ありがとうございます
管理する側なので現状の規定がない状態を改めたいと思っています。
現地には日本の規定を当てはめなくても法的に問題ないのかわかりましたら教えて下さい。

Re: 海外駐在員の労働時間

著者外資社員さん

2007年06月15日 13:41

> 現地には日本の規定を当てはめなくても
>法的に問題ないのかわかりましたら教えて下さい。
言うまでも無い事です。
日本の法律は、日本の国土でしか有効ではありません。
法律というのは、その地域の国家が定めたものであり、
外国人でも旅行者でも、その国の法律の下にあります。
(外交官等 特殊な身分は除く)

日系企業だから、日本人だから、日本の法律や習慣を
海外法人に当てはめる必要もないし、そのような
考え方の方が、海外では普通ではありません。
海外勤務に行く前に、そのような点は常識として
理解するべきであったと思います。
 海外派遣前に、そのような派遣に関する合意や条件が
存在すれば、その契約派遣元の日本法人には日本国内の
契約として有効です。
とは言え、その契約の海外での労働条件が日本の法規に
従う必要はないのです。

もちろん、現地の勤務規定が、現地の法的な規定より
有利であっていけないことはありません。
ですから、これからでも規定を作られるのが良いでしょう。
 但し、あまり日本からの派遣者のみが有利な規定ですと、
現地スタッフとの摩擦を生みます。
ですから、現地の習慣や実態を踏まえた上での
規定が重要だと思います。 頑張ってください。

Re: 海外駐在員の労働時間

著者駐在員Xさん

2007年06月18日 16:00

著者外資社員さま
アドバイスありがとうございます

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