相談の広場
現在、シンガポール法人を設立して、大阪に支店がある状態です。
株主は日本人の取締役1人で、
資本金はシンガポールドルです。
法人口座の開設など、何かと株主名簿が必要なことが多いので、作成しておきたいのですが、
日本の法人と同じ項目で作成して問題ないのでしょうか?
それとも、外国法人の場合だと、また違う項目のものを作成しないといけないのでしょうか?
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お疲れさんです。
ご専門家 司法書士の方Hp内に 下記のご意見が書かれてます。
今、上場企業は株券の発行はされていませんが、以前、経験上上場企業の取引の際には、外資系投資家などですと、信託金融機関間での移動が時々あり、裏書された株主名簿、ほとんど手書きでしたが、ローマ字かカタカナ明記がほとんどでした。現地語での表記はほとんどなかった。
株主が外国人である場合、株主リストにどう記載するか?
実は自分の案件にも株主が外国人という
案件があり、そのままローマ字で記載して
提出していました。
特に補正とか言われていないので、
これで大丈夫なのかと思いました。
株主リストの氏名・住所等が外国語で記載
されている場合、日本語訳の添付は不要で
あるとされています。
ただ、どうしても読めない外国語の場合は
日本語訳を付けないといけないともいって
いました。
登記官が読めるだろうと思ったら
株主リストに日本語訳はいらないと思って
いいでしょう。
こんにちは
(1)>現在、シンガポール法人を設立して、大阪に支店がある状態です。
→ 大阪にある支店は、外国法人の支店として登記を完了している、ということでしょうか。
または、事実として設置しただけ、という状態でしょうか。
(2)>法人口座の開設など、何かと株主名簿が必要なことが多いので、作成しておきたいのですが、
→ 銀行口座の開設ということですね。
~~~~~~~~~~~~~~
(1)については、もしまだ登記をなさっていなければ、まずは日本の法務局での登記申請をしましょう。それで正式に日本支店の設立となった後には、税務署に開業届を提出します。必要があれば社会保険も加入することになります。
⇒ 下記は法務局HPのリンクです。
第7外国会社 のところを御参照ください。
MERCE_11-1.html#7-2" target="_blank">http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html#7-2
必要な添付書類も記載されています。
例えば、日本の営業所設置登記であれば、次のものです。
・本店の存在を認めるに足りる書面 1通
(注)申請書に記載された所在場所に本店が存在することを証する書面(定款,外国会社の本国の管轄官庁の証明書等)
・日本における代表者の資格を証する書面 1通
(注)外国会社の日本における代表者が適法に選任されたことを証する書面(任命書又は契約書, 外国会社を代表する者の宣誓書等)
・定款又は外国会社の性質を識別するに足りる書面 〇通
(注)定款だけで会社の性質・種類が識別できないときは,当該外国会社の業務方法書等も添付する必要があります。
・公告方法についての定めを証する書面 〇通
(注)公告方法の定めがない場合には,官報に掲載することをもって公告する方法として登記をすることとなり,この場合には添付書面は不要です。
・上記書類の訳文 〇通
⇒ 宣誓供述書(Affidavit)は、日本の公証役場で認証してもらうこともできます。
⇒ 登記の専門は司法書士です。
(2)について、すでに登記はなさっていて、後は銀行口座の開設をしたい、というフェーズの場合は、銀行によって外国法人の口座開設時の必要資料が異なりますので、開設したい銀行へ問い合わせをなさって下さい。
銀行によってはグローバル担当部署があるようです。
■御質問の株主台帳については、株主が1名であり、日本の代表者ということですから、まずは日本式の株主台帳を作成しておき、用途によってその際に修正なさると良いでしょう。
(参考)株主台帳の項目
・株式種類
・株券番号(あれば)
・取得日
・株式の数
・株主氏名/名称
・株主住所
・(必要に応じて)登録印影
・備考(連絡先電話番号など)
以上、御参考まで。
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