相談の広場
当方は介護施設の総務をしております。
今回は、シフト制勤務の管理職員の退職前有給の取り扱いについて質問があります。
・当該職員(以下A)は課長相当職であり、勤務シフトを作成する立場である。
・Aは退職願を提出しており、有給の消化を希望している。
・直近の勤務シフトを作成する際、何日か都合のつかない日程が発生した。
・Aは都合のつかない日を自分の公休日に設定し、休日出勤扱いで出勤してシフトを埋めると申告。休日出勤としての手当てと時間外割増賃金を要求している。
・休日出勤扱いにできないのならば出勤は拒否すると言っている。
会社としては、シフトに穴をあけることは避けたいためAの要求を呑むことになりそうですが、Aの言い分には違和感を禁じえません。
当該職員の言い分を呑む場合、月給に10万円を超える上乗せになるため、避けたいところなのですが、Aの主張は正当なものなのでしょうか。
ご回答いただければ幸いです。
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こんにちは。
御社のシフト作成のルールがわかりませんが、結果として、問題なく勤務表が作成されているのであれば、その後に勤務日に有給休暇を取得することに問題はない、といえるでしょう。
そして休日の人員が実際に不足しているために、施設が休日出勤をお願いしなければならないのであれば、休日出勤の賃金は支払うべきでしょう。
休日出勤については、予め作成する勤務表に休日出勤を記載することはできないです。
それが記載されているのであれば、正しい勤務表にしてください。
そのうえで、だれに休日出勤をお願いするのか、は責任者がおこなうべきでしょうが、同一人物であれば、他の方が断っている以上、されることになるかと思います。
該当者さんの有給休暇の残日数がないような状況であれば、そもそもこのような事態は生じないと思います。
施設側で施設側が希望する勤務表を作成したとして、退職日までにすべての有給休暇を行使されることに対応はできるでしょうか?
正しく勤務表が作成されていて、勤務日に有給休暇を行使し、休日に施設からの要望によって休日出勤することについては、法的には問題はないといえると思います。
> 当方は介護施設の総務をしております。
> 今回は、シフト制勤務の管理職員の退職前有給の取り扱いについて質問があります。
>
> ・当該職員(以下A)は課長相当職であり、勤務シフトを作成する立場である。
> ・Aは退職願を提出しており、有給の消化を希望している。
> ・直近の勤務シフトを作成する際、何日か都合のつかない日程が発生した。
> ・Aは都合のつかない日を自分の公休日に設定し、休日出勤扱いで出勤してシフトを埋めると申告。休日出勤としての手当てと時間外割増賃金を要求している。
> ・休日出勤扱いにできないのならば出勤は拒否すると言っている。
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> 会社としては、シフトに穴をあけることは避けたいためAの要求を呑むことになりそうですが、Aの言い分には違和感を禁じえません。
> 当該職員の言い分を呑む場合、月給に10万円を超える上乗せになるため、避けたいところなのですが、Aの主張は正当なものなのでしょうか。
> ご回答いただければ幸いです。
ご回答ありがとうございます。
> こんにちは。
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> 御社のシフト作成のルールがわかりませんが、結果として、問題なく勤務表が作成されているのであれば、その後に勤務日に有給休暇を取得することに問題はない、といえるでしょう。
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> そして休日の人員が実際に不足しているために、施設が休日出勤をお願いしなければならないのであれば、休日出勤の賃金は支払うべきでしょう。
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> 休日出勤については、予め作成する勤務表に休日出勤を記載することはできないです。
> それが記載されているのであれば、正しい勤務表にしてください。
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> そのうえで、だれに休日出勤をお願いするのか、は責任者がおこなうべきでしょうが、同一人物であれば、他の方が断っている以上、されることになるかと思います。
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> 該当者さんの有給休暇の残日数がないような状況であれば、そもそもこのような事態は生じないと思います。
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> 施設側で施設側が希望する勤務表を作成したとして、退職日までにすべての有給休暇を行使されることに対応はできるでしょうか?
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> 正しく勤務表が作成されていて、勤務日に有給休暇を行使し、休日に施設からの要望によって休日出勤することについては、法的には問題はないといえると思います。
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