相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

唯一の取締役の辞任について

最終更新日:2020年03月01日 19:02

こんにちは、取締役辞任についてお伺いしたいです。
現在、私一人が取締役員の会社を経営しており、債務はあるが収入はほとんどないということで(前々から収入はなく、他社からの借入で債務を返済しておりましたが、その借入先もなくなるため)、破産の予定です。
しかし、担保物件があり、任売しなければならないのですが、その担保物件に住む筆頭株主連帯保証人が物件より退去しません。
また、筆頭株主が物件を購入することも拒否しており、破産も認めないと主張しています。破産の方針でいる取締役(私)を排除し、他の取締役を選任すればいいと思いますが、それもしません。

私は辟易し、取締役を辞任したいと思い、複数の弁護士の方に相談しました。
★○月○日付で辞任するため、後任の取締役の選任を任せる旨の内容証明を筆頭株主宛に送る
ということが効果的であるとのことで、そうしようと思っていますが、

①後任の取締役を選任する義務は「筆頭株主にある」と聞いたのですが、調べていると、「代表取締役にある」とも書かれています。私の場合は取締役一人のため、「後任の取締役にある」ということになるのでしょうか?

②どちらにしても株主総会を開く必要があるという点で、「筆頭株主に後任の取締役選任の義務がある」ということなのでしょうか?

③また、債務があるということで、「会社にとって不利益な時期」であることを主張されないか?
(会社は3月末、6月末で全ての取引先と契約解除し、収入も完全になくなります。辞任は3月末を予定しており、6月末の方は、私が権利義務役員の間は仕事をします(といっても月に1回あるかないかの郵便を他社へ転送するだけで、売上は数万円です))
売上がある6月末までは引き続き仕事をするつもりなので、契約の不履行などは起こらない予定です。

④一部、連帯保証人をつけていないリース契約があり、唯一の取締役である私が請求されるのではないか?

以上の4点が気になっており、どなたかお知恵を拝借したいです。

なお、会社の負債担保物件を売却すればほとんど返済できる程度です。
にもかかわらず破産しようと思う理由は、筆頭株主連帯保証人が退去しない、売却しない、購入しない、取締役にならない、金銭の負担はしない、と主張するため、返済資金がないにもかかわらず負債だけが残るということになったためです。
もちろん連帯保証人が代わりに請求を受けますが、連帯保証人ではない、払わないとの一点張りです。

スポンサーリンク

Re: 唯一の取締役の辞任について

お疲れさんです。

お花新ケースでは、破産、競売取締役の責任、破産管財人等と言ったことが必ず生じることともいます。
やはりここでは、ご専門の弁護士の方を立てて、話し合いことも必要でしょう。
当然事、大株主、それに連帯保証人と言ったことも課せられますから、裁判等での退去名れも降ります。
それに、取締役、お話しでは代表権も関わってますから、当然のこと取締役辞任したとしても、裁判、会社説明会などへの出席も課せられます。
やはり事細かなことまで生じますから、弁護士と早期にご相談を。

BUSINESS LAWYERS Hp
事業再生・倒産 会社の破産申請により生じる取締役株主への不利益
https://www.businesslawyers.jp/practices/776

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP