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税務管理

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売買契約書の印紙について

著者 kouan さん

最終更新日:2020年03月02日 13:09

私はコンピュータ関係のハード・ソフトを販売しております会社の
営業の者です。
今回、メーカーより上記の物を仕入て販売する為に売買契約書を
交わそうとしているのですが、印紙は発生するものでしょうか?
ホームページ等で確認していると物品売買契約書は発生しないとの
記載がありましたが確認で問合せしました。
ちなみに金額は2,300万円台と600万円台の2種です。

後、このハード・ソフトの障害発生時の対応費用として保守の
契約書も交わす予定です。導入後5年間1年毎に発生するのですが
こちらは印紙は発生しますでしょうか?
ちなみにこちらの金額は約280万円/年と約30万円/年の2種です。
以上、ご回答お待ちしております。

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Re: 売買契約書の印紙について

著者tonさん

2020年03月02日 15:45

> 私はコンピュータ関係のハード・ソフトを販売しております会社の
> 営業の者です。
> 今回、メーカーより上記の物を仕入て販売する為に売買契約書を
> 交わそうとしているのですが、印紙は発生するものでしょうか?
> ホームページ等で確認していると物品売買契約書は発生しないとの
> 記載がありましたが確認で問合せしました。
> ちなみに金額は2,300万円台と600万円台の2種です。
>
> 後、このハード・ソフトの障害発生時の対応費用として保守の
> 契約書も交わす予定です。導入後5年間1年毎に発生するのですが
> こちらは印紙は発生しますでしょうか?
> ちなみにこちらの金額は約280万円/年と約30万円/年の2種です。
> 以上、ご回答お待ちしております。


こんにちは。
通常の物品売買契約であれば印紙は不要になります。
保守については内容により必要になります。
障害発生時対応が修繕等に該当する場合は請負と判断されることもあり請負であれば要印紙となります。
詳細確定は管轄税務署にご確認ください。
とりあえず。

Re: 売買契約書の印紙について

お疲れさんです。

印紙税法上では、商品を直接購入してお客様に販売するか、代理店としてお客様からの購入要請を受け入れ、商品は直接製造元から搬送、代金は製造元に直接支払うか内裏で受け取りのちに送金処理するかで変わってくるでしょう。
お話しでは、直接購入し、その商品を直接販売しますから印紙税法上は売上金がう額に応じた印紙金額が必要となります。
代理店として行う場合には「代理店販売契約書」を作成の上印紙税法上は4000円の印紙が必要となります。

参考までに
https://hilltop-office.com/contents/hanbaidairitenkeiyakusyo.html

Re: 売買契約書の印紙について

著者kouanさん

2020年03月02日 16:56

> こんにちは。
> 通常の物品売買契約であれば印紙は不要になります。
> 保守については内容により必要になります。
> 障害発生時対応が修繕等に該当する場合は請負と判断されることもあり請負であれば要印紙となります。
> 詳細確定は管轄税務署にご確認ください。
> とりあえず。

早々にご回答ありがとうございます。
保守については印紙が必要な旨、理解出来ました。
ただ、「安芸ノ国さん」からのご回答を見ていると
印紙税法上は売上金額に応じた印紙金額が必要となっていました。
見解の違いを教えて頂きたく、お手数掛けますが宜しくお願い致します。
ちなみにハード・ソフトは全てメーカーから直接購入して、お客様に
直接販売します。

Re: 売買契約書の印紙について

著者kouanさん

2020年03月02日 17:10

> お疲れさんです。
>
> 印紙税法上では、商品を直接購入してお客様に販売するか、代理店としてお客様からの購入要請を受け入れ、商品は直接製造元から搬送、代金は製造元に直接支払うか内裏で受け取りのちに送金処理するかで変わってくるでしょう。
> お話しでは、直接購入し、その商品を直接販売しますから印紙税法上は売上金がう額に応じた印紙金額が必要となります。
> 代理店として行う場合には「代理店販売契約書」を作成の上印紙税法上は4000円の印紙が必要となります。
>
> 参考までに
> https://hilltop-office.com/contents/hanbaidairitenkeiyakusyo.html
>
>

早々にご回答ありがとうございます。
ただ、「tonさん」からのご回答を見ていると
通常の物品売買契約であれば印紙は不要となっていました。
見解の違いを教えて頂きたく、お手数掛けますが宜しくお願い致します。
ちなみにハード・ソフトは全てメーカーから直接購入して、お客様に
直接販売します。
後、販売店契約もしくは販売代理契約する・しないで判断は変わって
くるのでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。

Re: 売買契約書の印紙について

著者tonさん

2020年03月02日 23:11

> > こんにちは。
> > 通常の物品売買契約であれば印紙は不要になります。
> > 保守については内容により必要になります。
> > 障害発生時対応が修繕等に該当する場合は請負と判断されることもあり請負であれば要印紙となります。
> > 詳細確定は管轄税務署にご確認ください。
> > とりあえず。
>
> 早々にご回答ありがとうございます。
> 保守については印紙が必要な旨、理解出来ました。
> ただ、「安芸ノ国さん」からのご回答を見ていると
> 印紙税法上は売上金額に応じた印紙金額が必要となっていました。
> 見解の違いを教えて頂きたく、お手数掛けますが宜しくお願い致します。
> ちなみにハード・ソフトは全てメーカーから直接購入して、お客様に
> 直接販売します。


こんばんは。
国税庁WEBより

売買契約
継続する売買
(例) 継続する2以上の売買取引について目的物の種類等を定めた契約書-7号
契約期間が3カ月以内で、かつ、更新の定めのないもの-不課税
単発(1取引)の売買
(例) 単発(1取引)の売買取引について、目的物の種類等を定めた契約書-不課税

印紙税法の通則の規定により、請負契約になりますと、おおむね、記載金額がある場合は階級定額税率が適用される第2号文書(請負に関する契約書)になり、記載金額のない請負契約で継続するものは、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)になります。
 また、物品の売買契約になりますと、継続する売買契約で第7号文書になるものを除き、不課税文書になります。

今回の取引は単純に仕入・販売として物品売買契約書で単発取引であれば不課税でいいのではと考えました。
確実なところは管轄税務署にご確認ください。
とりあえず。

Re: 売買契約書の印紙について

著者kouanさん

2020年03月03日 08:26

> こんばんは。
> 国税庁WEBより
>
> ★売買契約
> 継続する売買
> (例) 継続する2以上の売買取引について目的物の種類等を定めた契約書-7号
> 契約期間が3カ月以内で、かつ、更新の定めのないもの-不課税
> 単発(1取引)の売買
> (例) 単発(1取引)の売買取引について、目的物の種類等を定めた契約書-不課税
>
> ★印紙税法の通則の規定により、請負契約になりますと、おおむね、記載金額がある場合は階級定額税率が適用される第2号文書(請負に関する契約書)になり、記載金額のない請負契約で継続するものは、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)になります。
>  また、物品の売買契約になりますと、継続する売買契約で第7号文書になるものを除き、不課税文書になります。
>
> 今回の取引は単純に仕入・販売として物品売買契約書で単発取引であれば不課税でいいのではと考えました。
> 確実なところは管轄税務署にご確認ください。
> とりあえず。

ご丁寧にありがとうございます。
管轄税務署にも確認してみます。

Re: 売買契約書の印紙について

印紙の要、不要について詳しく解説されてます、税理士さんのブログ拝見しました。
これですと不要ですね。

要は、
1.営業者間取引であること
2.売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する取引であること
3.複数取引(2回以上行う取引)であること
4.目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務履行の場合の損害賠償
  方法又は再販売価格のうち1以上の事項を定めていること
5.契約期間が3ヶ月超、又は更新の定めがあるもの
この5項目が認められるとすれば不要とのことです。

税理士 : やまばた税理士事務所 著者 山端一弥氏 
誰がために端楽?税理士のブログHp
商品の売買契約書には印紙が不要なものと必要なものがあります
https://www.ymbtax-blog.com/contract-stamp-duty2/

Re: 売買契約書の印紙について

著者トライトンさん

2020年03月03日 09:00

一旦仕入れてから顧客に販売しようが、商品をメーカーから直送しようが、
ハードの販売の契約書は印紙は不課税です。

保守契約ですが、こちらは少し難しいです。問い合わせ対応、情報提供などであれば不課税ですが、バグの修復など含まれていれば、仕事の完成であり、請負となって2号文書と判断されます。

参考までですが、ハードの販売と保守契約の販売を別にすればいいのですが、場合によっては保守契約込みでハードを販売するケースもあります。その場合、保守契約請負と判断される内容であれば、ハード保守の合計金額に相当する金額が2号文書(請負)と判断されます。但し、明確にハードと保守の金額を分けて表示していれば、保守金額に相当する金額が2号文書の対象となります。(あくまで保守が請負に該当する場合)

Re: 売買契約書の印紙について

著者kouanさん

2020年03月03日 09:01

> 印紙の要、不要について詳しく解説されてます、税理士さんのブログ拝見しました。
> これですと不要ですね。
>
> 要は、
> 1.営業者間取引であること
> 2.売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する取引であること
> 3.複数取引(2回以上行う取引)であること
> 4.目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務履行の場合の損害賠償
>   方法又は再販売価格のうち1以上の事項を定めていること
> 5.契約期間が3ヶ月超、又は更新の定めがあるもの
> この5項目が認められるとすれば不要とのことです。
>
> 税理士 : やまばた税理士事務所 著者 山端一弥氏 
> 誰がために端楽?税理士のブログHp
> 商品の売買契約書には印紙が不要なものと必要なものがあります
> https://www.ymbtax-blog.com/contract-stamp-duty2/

ご丁寧にありがとうございます。
参考になりました。
念の為にも管轄の税務署にも確認してみます。

Re: 売買契約書の印紙について

著者トライトンさん

2020年03月03日 09:07

> > 印紙の要、不要について詳しく解説されてます、税理士さんのブログ拝見しました。
> > これですと不要ですね。
> >
> > 要は、
> > 1.営業者間取引であること
> > 2.売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する取引であること
> > 3.複数取引(2回以上行う取引)であること
> > 4.目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務履行の場合の損 害賠償の方法又は再販売価格のうち1以上の事項を定めていること
> > 5.契約期間が3ヶ月超、又は更新の定めがあるもの
> > この5項目が認められるとすれば不要とのことです。

5項目が認められるとすれば印紙不要ではなく、7号文書に該当するということで
4000円の印紙が必要になる条件を示していますね。

Re: 売買契約書の印紙について

著者kouanさん

2020年03月03日 09:39

> 一旦仕入れてから顧客に販売しようが、商品をメーカーから直送しようが、
> ハードの販売の契約書は印紙は不課税です。
>
> 保守契約ですが、こちらは少し難しいです。問い合わせ対応、情報提供などであれば不課税ですが、バグの修復など含まれていれば、仕事の完成であり、請負となって2号文書と判断されます。
>
> 参考までですが、ハードの販売と保守契約の販売を別にすればいいのですが、場合によっては保守契約込みでハードを販売するケースもあります。その場合、保守契約請負と判断される内容であれば、ハード保守の合計金額に相当する金額が2号文書(請負)と判断されます。但し、明確にハードと保守の金額を分けて表示していれば、保守金額に相当する金額が2号文書の対象となります。(あくまで保守が請負に該当する場合)

何度もご丁寧にありがとうございます。
保守については売買契約書とは別に交わす予定で機器障害、
お客様の運用ミス等による対応に関する契約書にする予定ですが
バグ等を含む瑕疵担保責任の記載、修正の責任を負う場合でも
検収完了後の期間設定されているものになると「請負となって2号文書」
の判断になるのでしょうか?
改めて教えて下さい。
宜しくお願い致します。

Re: 売買契約書の印紙について

著者トライトンさん

2020年03月03日 09:56

> 保守については売買契約書とは別に交わす予定で機器障害、
> お客様の運用ミス等による対応に関する契約書にする予定ですが
> バグ等を含む瑕疵担保責任の記載、修正の責任を負う場合でも
> 検収完了後の期間設定されているものになると「請負となって2号文書」
> の判断になるのでしょうか?
> 改めて教えて下さい。
> 宜しくお願い致します。

私も実際に契約書を持参して何度か税務署に相談に行ったことがあり、その経験ではバグ対応、修正を約束すれば仕事の完成であり、請負契約に該当すると考えます。
税務署によって回答が異なるケースがないわけではありません。税務署に相談されるのが一番で相談した税務署名、日付なども記録しておくのがいいと思います。
親切に教えてくれますよ。

Re: 売買契約書の印紙について

著者kouanさん

2020年03月03日 10:11

> 私も実際に契約書を持参して何度か税務署に相談に行ったことがあり、その経験ではバグ対応、修正を約束すれば仕事の完成であり、請負契約に該当すると考えます。
> 税務署によって回答が異なるケースがないわけではありません。税務署に相談されるのが一番で相談した税務署名、日付なども記録しておくのがいいと思います。
> 親切に教えてくれますよ。

早々にご返事頂きありがとうございます。
そうですね。管轄の税務署に確認してみます。

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