相談の広場
税務カテで問題ないか、わかりかねたのですが、こちらで失礼します。
弊社では、リファラル採用(社員紹介採用)を活発に行っており、主に正社員を対象として、前職や友人を紹介➡採用に至ったら、インセンティブの支払いを行っています。
今回、会社単位で契約している、常駐業務委託の方より紹介があり、採用選考に進んでいただいております。
元々業務委託の方は社員紹介の対象外にしていたのですが、大変協力的でいただいており、非常に助かっているという理由で、どうにかして合法に支払いができないかと考えております。
このケースでは、業務委託費用として計上し、当該契約企業先にて支払い塩梅を変更いただくほかに適切に処理する方法はないかなと思っているのですが、(それ自体もNGということであれば是非ご教示いただきたく)他に良い方法があればぜひご教示いただけませんでしょうか。
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こんばんは。
その方が許可を受けて生業として紹介業をしているのでなければ、職業安定法に違反する行為に該当すると思いますので、その行為に対して支払うということであればやめておくことがよいと思います。
職業安定法 (委託募集)
第三十六条 労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
> 税務カテで問題ないか、わかりかねたのですが、こちらで失礼します。
> 弊社では、リファラル採用(社員紹介採用)を活発に行っており、主に正社員を対象として、前職や友人を紹介➡採用に至ったら、インセンティブの支払いを行っています。
> 今回、会社単位で契約している、常駐業務委託の方より紹介があり、採用選考に進んでいただいております。
> 元々業務委託の方は社員紹介の対象外にしていたのですが、大変協力的でいただいており、非常に助かっているという理由で、どうにかして合法に支払いができないかと考えております。
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> このケースでは、業務委託費用として計上し、当該契約企業先にて支払い塩梅を変更いただくほかに適切に処理する方法はないかなと思っているのですが、(それ自体もNGということであれば是非ご教示いただきたく)他に良い方法があればぜひご教示いただけませんでしょうか。
早速のご対応、ありがとうございます!
やはり左様ですよね・・・・。
承知いたしました。自分の理解・判断が待ちがった方向ではなく、安心いたしました。
> 税務カテで問題ないか、わかりかねたのですが、こちらで失礼します。
> 弊社では、リファラル採用(社員紹介採用)を活発に行っており、主に正社員を対象として、前職や友人を紹介➡採用に至ったら、インセンティブの支払いを行っています。
> 今回、会社単位で契約している、常駐業務委託の方より紹介があり、採用選考に進んでいただいております。
> 元々業務委託の方は社員紹介の対象外にしていたのですが、大変協力的でいただいており、非常に助かっているという理由で、どうにかして合法に支払いができないかと考えております。
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> このケースでは、業務委託費用として計上し、当該契約企業先にて支払い塩梅を変更いただくほかに適切に処理する方法はないかなと思っているのですが、(それ自体もNGということであれば是非ご教示いただきたく)他に良い方法があればぜひご教示いただけませんでしょうか。
> 税務カテで問題ないか、わかりかねたのですが、こちらで失礼します。
> 弊社では、リファラル採用(社員紹介採用)を活発に行っており、主に正社員を対象として、前職や友人を紹介➡採用に至ったら、インセンティブの支払いを行っています。
> 今回、会社単位で契約している、常駐業務委託の方より紹介があり、採用選考に進んでいただいております。
> 元々業務委託の方は社員紹介の対象外にしていたのですが、大変協力的でいただいており、非常に助かっているという理由で、どうにかして合法に支払いができないかと考えております。
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> このケースでは、業務委託費用として計上し、当該契約企業先にて支払い塩梅を変更いただくほかに適切に処理する方法はないかなと思っているのですが、(それ自体もNGということであれば是非ご教示いただきたく)他に良い方法があればぜひご教示いただけませんでしょうか。
こんばんは。私見ですが…
紹介いただいた業務委託者は法人でしょうか、個人でしょうか。
個人契約で業務委託していた人からたまたまよさげな人材がいると紹介があったということでしょうか。
法人契約でその法人に雇用されている常駐者から個人的によさげな人材紹介があったのでしょうか。
業務委託している相手の状況がはっきりしませんので何とも言えませんが個人事業者でたまたまつてがあって紹介を受けたのであり人材紹介を業とされていないのであれば社会通念上妥当な額での謝礼は問題ないと思われます。
法人契約で法人雇用者が同じようにつてで紹介があったとした場合も同様でしょう。
下記情報を見つけました。
取引先などの社外の第三者から紹介を受けた場合の紹介報酬について考えます。
第三者に対して紹介報酬を支払う場合には、自社の社員のように職業安定法第40条の例外は適用されないので、原則通り、紹介に対する報酬の支払いは禁止です。
しかし、紹介を「業」としない場合は、社員の場合と同様、職業安定法の規制は受けないと考えられます。
すなわち、特定の取引先から何度も社員の紹介を受け、そのたびに報酬を支払うような実態があれば、「業」という扱いになるが、様々な取引先から散発的に縁があった人を紹介してもらい、それに対して社会通念上も相当な範囲で謝礼を支払うという考え方であれば、合法の範囲内と解釈されるのです取引先などの社外の第三者から紹介を受けた場合の紹介報酬については紹介を「業」としない場合は、社員の場合と同様、職業安定法の規制は受けないと考えられます。
経験則で社外社員紹介で謝礼支払が起きたことはあります。
言われている常駐業務委託者の状態にもよるでしょう。
とりあえず。
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