相談の広場
医療法人の理事長の重任登記について質問です。
登記情報をみると、前任者が今まで全く手続きをしてないようでこれから遡って手続したいと考えています。
H4年に設立時Aが理事長
↓
一度も重任登記が行われてないままH25年に理事長の変更登記済(A辞任、B就任)
↓
その後重任登記行ってない
定款では「任期は2年、補欠に就任した役員の任期は前任者の残存期間とする」となっています。
①Aの重任は必要ないですか?
AからBに理事長の変更登記は済んでいるし、H18?H19?の法改正で任期2年と明確になったので必要ないでしょうか。
②Bの最初の重任の時期はいつになりますか?
法改正時に任期は2年を超えられなくなったが、補欠に該当しますか?
補欠に該当する場合は残存期間をいつと考えればよろしいですか?
よろしくお願いいたします。
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> 医療法人の理事長の重任登記について質問です。
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> 登記情報をみると、前任者が今まで全く手続きをしてないようでこれから遡って手続したいと考えています。
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> H4年に設立時Aが理事長
> ↓
> 一度も重任登記が行われてないままH25年に理事長の変更登記済(A辞任、B就任)
> ↓
> その後重任登記行ってない
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> 定款では「任期は2年、補欠に就任した役員の任期は前任者の残存期間とする」となっています。
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> ①Aの重任は必要ないですか?
> AからBに理事長の変更登記は済んでいるし、H18?H19?の法改正で任期2年と明確になったので必要ないでしょうか。
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> ②Bの最初の重任の時期はいつになりますか?
> 法改正時に任期は2年を超えられなくなったが、補欠に該当しますか?
> 補欠に該当する場合は残存期間をいつと考えればよろしいですか?
>
> よろしくお願いいたします。
医療法人の登記については、下記のとおりとなります。
★毎年必ず登記するもの
資産総額の変更登記
毎年度決算終了後、財産目録に記載された資産の総額(正味)を登記します。
〈必要書類〉①医療法人変更登記申請書 決まった申請書書式は特にありません。
②財産目録および決算書の貸借対照表のコピー
※最後に原本と相違ない旨の理事長の証明を添付する。
★2年に1度するもの
理事長の変更登記
理事長の住所変更・改姓名などがあった場合には登記が必要です。
任期満了で改選し、再び理事長に就任(重任)した場合も登記が必要です。
〈必要書類〉①医療法人変更登記申請書 決まった申請書書式は特にありません。
②社員総会議事録写し
※最後に原本と相違ない旨の理事長の証明を添付する。
③理事会議事録写し
※必要な議事録は、定款の内容により異なります。
最後に原本と相違ない旨の理事長の証明を添付する。
④定款写し
※最後に原本と相違ない旨の理事長の証明を添付する。
⑤理事長就任承諾書
⑥医師免許写し
※最後に原本と相違ない旨の理事長の証明を添付する。
★その都度登記するもの
その他の登記事項に変更があった場合には、その都度登記します。
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