相談の広場
令和2年4月1日から、高齢労働者の雇用保険料を給料から控除するにあたり、開始日で迷っています。
当社の給料は、25日締め翌月3日支払いです。
「4月1日より納付」となっているので、4月分(5月3日支払い)の給料からの控除でよいのでしょうか。それとも、3月分(4月3日支払い)から控除が必要となるのでしょうか。
ご教示お願いいたします。
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> 令和2年4月1日から、高齢労働者の雇用保険料を給料から控除するにあたり、開始日で迷っています。
> 当社の給料は、25日締め翌月3日支払いです。
> 「4月1日より納付」となっているので、4月分(5月3日支払い)の給料からの控除でよいのでしょうか。それとも、3月分(4月3日支払い)から控除が必要となるのでしょうか。
>
> ご教示お願いいたします。
こんばんは。
4月3日の給料は労働保険料の計算上どの年度になりますか。
労働保険料の4月-3月の集計期間と一致させる必要があります。
4月3日が前年度なのか当年度なのかで変わります。
4月3日支給が締めに合わせて前年度集計であれば控除しません。
4月3日が支給日に合わせて当年度集計であれば控除します。
後はご判断ください。
とりあえず。
> こんばんは。
> 4月3日の給料は労働保険料の計算上どの年度になりますか。
> 労働保険料の4月-3月の集計期間と一致させる必要があります。
> 4月3日が前年度なのか当年度なのかで変わります。
> 4月3日支給が締めに合わせて前年度集計であれば控除しません。
> 4月3日が支給日に合わせて当年度集計であれば控除します。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
横から失礼します。
保険料率が変更になる年次に、この板にも質問が乱立したのを覚えているのですが、その時理解したのは、
3/31までに確定した賃金は4月支払いでも旧年度料率、3月の働き分が含まれていても4/1締めなら新年度というふうに理解したのですが、ton さんの解説もその線にそっての回答なのですよね。
>
> > こんばんは。
> > 4月3日の給料は労働保険料の計算上どの年度になりますか。
> > 労働保険料の4月-3月の集計期間と一致させる必要があります。
> > 4月3日が前年度なのか当年度なのかで変わります。
> > 4月3日支給が締めに合わせて前年度集計であれば控除しません。
> > 4月3日が支給日に合わせて当年度集計であれば控除します。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
>
> 横から失礼します。
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> 保険料率が変更になる年次に、この板にも質問が乱立したのを覚えているのですが、その時理解したのは、
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> 3/31までに確定した賃金は4月支払いでも旧年度料率、3月の働き分が含まれていても4/1締めなら新年度というふうに理解したのですが、ton さんの解説もその線にそっての回答なのですよね。
>
こんばんは。
ご指摘ありがとうございます。
基本はそうなのですが事業所によっては支給ベースで労働保険料を計算しているところもあるようなのです。
なので問者様の労働保険料集計がどのようにされているのかの判断は出来かねますので労働保険集計と一致させる必要があると書かせていただきました。
詳細の計算をするなら末締め翌払いの変動給与の調整も必要になる案件ですがそこまで調整した給与集計をしている事業所がどれほどあるのかとも思います。
社労士さんに確認したところいつかいり様ご指摘の4月1日締めの場合は日割で集計するのが本来らしいのですがそこまではされないとも思います。
日割をするより4月1日分までを前年度の3月分として計算されるほうが多いように思います。
給与の締め日は給与以外に波及するのでいつでもいいとは出来ないやっかいな案件だなと思います。
問者さまには原則と事務簡素化とをどのように考えるかという点をご理解いただければと思います。
とりあえず。
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