相談の広場
監査役会の監査報告書とは、どういうふうに出来上がるのでしょうか?
(1)監査役の独任制とは、監査役会が設置されている会社でも、やはり独任制が基礎なのでしょうか。
(2)すると、まずは、個々の監査役が監査報告書を作成し、それを踏まえて、監査役会の監査報告書を作成するのでしょうか?
①監査役達は、ここに現場に出向いたりして、
そこでの監査結果を踏まえ、
監査報告書を作成しているかもしれないですね。
②社外監査役も、個々に現場に赴いて、
そのうえで、監査報告書を作成しているかもしれないですね。
個々に現場に赴いていない監査役は監査報告書なし、
という整理になりますけど。
③取締役会に出席という仕事もあります。
④監査役会を開催し、議論するという役目もあります。
③は、都度に、その出席した監査役が、
監査報告書を作成しているかもしれないですね。
④は、開催毎に、出席した監査役全員分をまとめて
ひとつの監査報告書にしているかもしれないですね。
⑤計算書類、事業報告の監査ですが、
特定監査役?が監査し、
>計算書類の監査報告書、
>事業報告の監査報告書を
作成しているんでしょうか。
(3)①から⑤をまとめて、一枚の監査報告書として、
「監査役会監査報告書」という名前で、株主総会招集通知に
添付しているのでしょうか?
実務のイメージが知りたいので、上記のようなことを書いてみました。ご意見お願いします。
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監査報告のスケジュールは以下の通りで行われます。。
1、取締役による計算書類、事業報告およびこれらの附属明細書の作成
2、会計監査人による会計監査、監査役(監査役会)による事業報告の監査
3、監査役(監査役会)による計算書類等の監査(会計監査後)
4、計算書類、事業報告および附属明細書の取締役会における承認
5、定時株主総会における承認
このスケジュールの中で、会計監査人は特定監査役および特定取締役に対して会計監査報告の内容を通知し、特定監査役は特定取締役および会計監査人に対して監査報告の内容を通知する必要があります。
当然のことながら、年度計画の中で、時期等を設定の上、日時等を月初めあるいはj臨時監査等として行う場合もあります、
通常、四半期ベースで年間計画で行うことが多いでしょう。
会計監査
> 監査報告のスケジュールは以下の通りで行われます。。
> 1、取締役による計算書類、事業報告およびこれらの附属明細書の作成
> 2、会計監査人による会計監査、監査役(監査役会)による事業報告の監査
> 3、監査役(監査役会)による計算書類等の監査(会計監査後)
> 4、計算書類、事業報告および附属明細書の取締役会における承認
> 5、定時株主総会における承認
>
> このスケジュールの中で、会計監査人は特定監査役および特定取締役に対して会計監査報告の内容を通知し、特定監査役は特定取締役および会計監査人に対して監査報告の内容を通知する必要があります。
>
> 当然のことながら、年度計画の中で、時期等を設定の上、日時等を月初めあるいは臨時監査等として行う場合もあります、
> 通常、四半期ベースで年間計画で行うことが多いでしょう。
>
安芸ノ国さま
ありがとうございました。頂きました例は会計監査人が設置されている場合ですね。会計監査人が設置されていなければ、
「2、会計監査人による会計監査、監査役(監査役会)による事業報告の監査」「3、監査役(監査役会)による計算書類等の監査(会計監査後)」
を
「 2、監査役(監査役会)による事業報告の監査」
「3、監査役(監査役会)による計算書類等の監査」
にすればよいでしょうか。重ねてお尋ねして申し訳ありません。
余談ですが、会計監査人が設置されている会社では、
監査役の監査が会計監査に限定される(定款で明記)ということはないと
考えています。
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