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休業、自宅待機を命じ、 年5日の年次有給休暇が未達成

著者 palmu さん

最終更新日:2020年04月11日 14:54

コロナ禍の拡大の中、私の会社は本日から来月初旬まで在宅ワーク、自宅待機、休業の措置をとることとなりました。
中でも販売職は約1カ月弱の休業を命じることとなり、その間に年5日の年次有給休暇の基準日から1年を経過してしまいます。

一部の従業員はもし休業でなかったら、年次有給休暇を消化する計画でした。
しかし休業となったため、年5日有休の取得義務を果たせなくなりました。
当社では労働日における休業は、休業手当を支給するため、有給休暇は取得できませんと通達しています。

それでも取得義務違反となりますでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。

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Re: 休業、自宅待機を命じ、 年5日の年次有給休暇が未達成

著者ぴぃちんさん

2020年04月11日 15:43

こんにちは。

法違反かと聞かれれば、機会があったのに取得させていないので法違反になるでしょう。

産前産後休業に入るものであっても付与してからにおいても休業に入る前に5日以上取得できる機会があったのであれば取得させる義務があります。

なので、貴社が付与してからの現在において5日以上取得する機会があったのですから、法違反になるでしょうね。



> コロナ禍の拡大の中、私の会社は本日から来月初旬まで在宅ワーク、自宅待機、休業の措置をとることとなりました。
> 中でも販売職は約1カ月弱の休業を命じることとなり、その間に年5日の年次有給休暇の基準日から1年を経過してしまいます。
>
> 一部の従業員はもし休業でなかったら、年次有給休暇を消化する計画でした。
> しかし休業となったため、年5日有休の取得義務を果たせなくなりました。
> 当社では労働日における休業は、休業手当を支給するため、有給休暇は取得できませんと通達しています。
>
> それでも取得義務違反となりますでしょうか。
>
> ご教示いただけますと幸いです。

Re: 休業、自宅待機を命じ、 年5日の年次有給休暇が未達成

著者村の長老さん

2020年04月12日 11:14

厳密に言えば法違反となるでしょうね。

ただしこのコロナ騒動がなくても厚労省Q&Aの中には、法違反があった場合、丁寧に説明して遵守していただくように指導する、とあります。

今回の騒動で、それまで努力していたのであれば、結果として法違反状態となっても、強い指導とまではされないと思います。

Re: 休業、自宅待機を命じ、 年5日の年次有給休暇が未達成

著者palmuさん

2020年04月12日 16:25

ぴぃちん様

ご返信ありがとうございます。
そうですよね。特殊な事情でも、取得の未達成という事実ですから、法律違反だと考えられますよね。

来期は早めに取得するように社内アナウンスをしていきたいと思います。

ありがとうございます。

> こんにちは。
>
> 法違反かと聞かれれば、機会があったのに取得させていないので法違反になるでしょう。
>
> 産前産後休業に入るものであっても付与してからにおいても休業に入る前に5日以上取得できる機会があったのであれば取得させる義務があります。
>
> なので、貴社が付与してからの現在において5日以上取得する機会があったのですから、法違反になるでしょうね。
>
>
>
> > コロナ禍の拡大の中、私の会社は本日から来月初旬まで在宅ワーク、自宅待機、休業の措置をとることとなりました。
> > 中でも販売職は約1カ月弱の休業を命じることとなり、その間に年5日の年次有給休暇の基準日から1年を経過してしまいます。
> >
> > 一部の従業員はもし休業でなかったら、年次有給休暇を消化する計画でした。
> > しかし休業となったため、年5日有休の取得義務を果たせなくなりました。
> > 当社では労働日における休業は、休業手当を支給するため、有給休暇は取得できませんと通達しています。
> >
> > それでも取得義務違反となりますでしょうか。
> >
> > ご教示いただけますと幸いです。

Re: 休業、自宅待機を命じ、 年5日の年次有給休暇が未達成

著者palmuさん

2020年04月12日 16:28

村の長老様

いつも勉強させていただいております。
確かに、法違反ですよね。
来期からはこのような想定のもと、早期取得を促すようにアナウンスし
達成を目指していきたいと考えます。

ありがとうございます。


> 厳密に言えば法違反となるでしょうね。
>
> ただしこのコロナ騒動がなくても厚労省Q&Aの中には、法違反があった場合、丁寧に説明して遵守していただくように指導する、とあります。
>
> 今回の騒動で、それまで努力していたのであれば、結果として法違反状態となっても、強い指導とまではされないと思います。

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