相談の広場
従業員から新型コロナウイルスに関連して質問が来ました。
返事に困っていますので、相談させてください。
1.同じ事務所から新型コロナウイルスの罹患者がでて、他の社員が感染した場合
など なんらかの労災等があるのでしょうか。
2.同じように通勤途上で感染した場合などは、通勤災害として手続きは可能でしょ
うか。
宜しくお願いします。
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法律の立て付けから言えば労災認定の対象にはなりえます。しかしながら、感染症の場合、感染源(誰から、もしくは何から感染したか)を明確にすることは大変難しいです。感染源が不明確な場合は労災認定されないと考えられます。従って、労災保険給付の請求は出せるが労働災害として労働基準監督署が認定するかどうかは非常に難しい、というのが私の考えです。(新型インフルエンザの時に経験しています。)
特に2については通勤途上なら感染経路をまず証明できないと思います。通勤途上で感染したことが証明できなければ通勤災害にはなりません。なお、労働災害の認定手続きは労働者が行うことが建前で、証明義務も法律の立て付け上は労働者側にあります。
> 従業員から新型コロナウイルスに関連して質問が来ました。
> 返事に困っていますので、相談させてください。
>
> 1.同じ事務所から新型コロナウイルスの罹患者がでて、他の社員が感染した場合
> など なんらかの労災等があるのでしょうか。
>
> 2.同じように通勤途上で感染した場合などは、通勤災害として手続きは可能でしょ
> うか。
>
> 宜しくお願いします。
>
>
こんにちは。
1.
実際の状況にならないと判断できない部分があると思います。
貴社が診療所等であれば業務の一環として患者等からの感染と考えることが妥当な状況であれば労災と判断されるかと思います。
ただ、社内に感染者がいたということであれば、感染源であるかどうかの断定は難しいことがあるかもしれません。
2.
感染に至る経路がはっきりしないのではないでしょうか。
> 通勤途上で感染した
この確定が難しいように思えます。
最終的には、労基署の判断になると思います。
> 従業員から新型コロナウイルスに関連して質問が来ました。
> 返事に困っていますので、相談させてください。
>
> 1.同じ事務所から新型コロナウイルスの罹患者がでて、他の社員が感染した場合
> など なんらかの労災等があるのでしょうか。
>
> 2.同じように通勤途上で感染した場合などは、通勤災害として手続きは可能でしょ
> うか。
>
> 宜しくお願いします。
boodyさん
返信ありがとうございます。
どちらの場合もどこで感染したかを労働者が労働基準監督署に証明する必要があるのですね。
厳しいですね。
回答 ありがとうございます。
> 法律の立て付けから言えば労災認定の対象にはなりえます。しかしながら、感染症の場合、感染源(誰から、もしくは何から感染したか)を明確にすることは大変難しいです。感染源が不明確な場合は労災認定されないと考えられます。従って、労災保険給付の請求は出せるが労働災害として労働基準監督署が認定するかどうかは非常に難しい、というのが私の考えです。(新型インフルエンザの時に経験しています。)
>
> 特に2については通勤途上なら感染経路をまず証明できないと思います。通勤途上で感染したことが証明できなければ通勤災害にはなりません。なお、労働災害の認定手続きは労働者が行うことが建前で、証明義務も法律の立て付け上は労働者側にあります。
>
> > 従業員から新型コロナウイルスに関連して質問が来ました。
> > 返事に困っていますので、相談させてください。
> >
> > 1.同じ事務所から新型コロナウイルスの罹患者がでて、他の社員が感染した場合
> > など なんらかの労災等があるのでしょうか。
> >
> > 2.同じように通勤途上で感染した場合などは、通勤災害として手続きは可能でしょ
> > うか。
> >
> > 宜しくお願いします。
> >
> >
ぴいちんさん
回答ありがとうございます。
感染源、感染経路の特定が必要となると困難ですね。
ありがとうございます。
> こんにちは。
>
> 1.
> 実際の状況にならないと判断できない部分があると思います。
>
> 貴社が診療所等であれば業務の一環として患者等からの感染と考えることが妥当な状況であれば労災と判断されるかと思います。
>
> ただ、社内に感染者がいたということであれば、感染源であるかどうかの断定は難しいことがあるかもしれません。
>
> 2.
> 感染に至る経路がはっきりしないのではないでしょうか。
>
> > 通勤途上で感染した
>
> この確定が難しいように思えます。
>
>
> 最終的には、労基署の判断になると思います。
>
>
>
> > 従業員から新型コロナウイルスに関連して質問が来ました。
> > 返事に困っていますので、相談させてください。
> >
> > 1.同じ事務所から新型コロナウイルスの罹患者がでて、他の社員が感染した場合
> > など なんらかの労災等があるのでしょうか。
> >
> > 2.同じように通勤途上で感染した場合などは、通勤災害として手続きは可能でしょ
> > うか。
> >
> > 宜しくお願いします。
おはようございます。
> 感染源、感染経路の特定が必要となると困難ですね。
4月30日に情報が更新されていますね。
感染経路が不明な場合には、医療機関等であれば感染経路が業務外と判明していないのであれば原則対象、それ以外の業種でも個別に判断するようです。
ただ、個別判断ですと、認定されるかどうかの判断には時間がかかりそうに思えます。
(参考)
新型コロナウイルスに関するQ&A(厚生労働省ホームページ)令和2年4月30日時点版
労災補償
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q7
ありがとうございます。
了解しました。
> おはようございます。
>
> > 感染源、感染経路の特定が必要となると困難ですね。
>
> 4月30日に情報が更新されていますね。
>
> 感染経路が不明な場合には、医療機関等であれば感染経路が業務外と判明していないのであれば原則対象、それ以外の業種でも個別に判断するようです。
> ただ、個別判断ですと、認定されるかどうかの判断には時間がかかりそうに思えます。
>
>
> (参考)
> 新型コロナウイルスに関するQ&A(厚生労働省ホームページ)令和2年4月30日時点版
>
> 労災補償
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q7
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