相談の広場
健康保険の「報酬となるもの」食事の給与について教えて下さい。
「徴収している額が、都道府県ごとに定められている標準価格の3分の2以上であれば現物給与はされない物とします。」の解釈について教えて下さい。
例えば、標準価格が230円、実際の提携食堂での食事が700円の時、本人が200円、会社が500円負担したとしても、
230円の3分の2以上を本人が負担しているので、食事の給与は「なし」と理解してよろしいのでしょうか?
また、当社の給与明細は、①「食堂利用回数×500円(一律)」を「食事手当(課税)」として支給、②「提携食堂での食事の実費全額」を控除し、最終的に提携食堂に会社がまとめて支払いする形になっていますが、ある社員は650円のメニューを中心に食事をした為、本人の負担は標準価格の3分の2未満になってしまいました。このような場合はやはり個別に報酬額に含めるように対応しなくては、ならないのでしょうか?
スポンサーリンク
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~1
(1件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]