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著者 パウエル さん
最終更新日:2020年05月28日 14:46
日給者の有休手当の計算方法について教えて下さい。 日給の単価には、基本給(8000円)+特別手当(2000円)で支給していますが、有休を取得した場合は、基本給8000円を支払いしています。 支給としては、特別手当(2000円)も支払わないとダメでしょうか??
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著者ぴぃちんさん
2020年05月28日 16:28
こんにちは。 貴社の有給休暇の賃金が所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金と規定されていますか。 有給休暇の賃金がその場合、特別手当が通常1日労働すれば支給される手当であれば、貴社においては、有給休暇の賃金は10000円になりますね。 基本給だけでよい、にはなりませんね。 > 日給者の有休手当の計算方法について教えて下さい。 > 日給の単価には、基本給(8000円)+特別手当(2000円)で支給していますが、有休を取得した場合は、基本給8000円を支払いしています。 > 支給としては、特別手当(2000円)も支払わないとダメでしょうか?? >
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