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著者 kazutai さん
最終更新日:2020年05月29日 12:21
労働条件書の通知は、基本的には労働契約を結ぶ時になっているかと思いますが、万一なんらかの事情で通知できなかった場合、どれくらい猶予があるものでしょうか?可及的速やかに等とされていますが、可及的速やかの定義がわかりません。1日が可及的速やかと考える人もあれば、1か月でも1年でも人によってとらえ方は違うかと思われます。
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著者ぴぃちんさん
2020年05月29日 14:04
こんにちは。 労働契約を締結したときが望ましいでしょうが、雇入である入社日には交付は必要でしょうね。 > 労働条件書の通知は、基本的には労働契約を結ぶ時になっているかと思いますが、万一なんらかの事情で通知できなかった場合、どれくらい猶予があるものでしょうか?可及的速やかに等とされていますが、可及的速やかの定義がわかりません。1日が可及的速やかと考える人もあれば、1か月でも1年でも人によってとらえ方は違うかと思われます。
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